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労務管理

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時間外手当の相殺

著者 アマデウス さん

最終更新日:2011年05月18日 14:39

8時間労働の場合、1時間の時間外勤務をした場合、翌日1時間の早退を認めることについては、違法ではないとされています。その代わり、時間外にかかる割増賃金(2割5分)は支払わなければならない、ということも理解しております。

この場合、割増賃金分についても、金銭で支払わず、勤務時間相殺しても違法とはならないのでしょうか。

例えば、1時間残業した場合、翌日の勤務時間を1時間15分(2割5分増)相殺するといった処理です。

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Re: 時間外手当の相殺

著者いつかいりさん

2011年05月18日 20:59

代休で時間相当分賃金控除するという就業規則等に定めがあるなら、可能です。ただし同一賃金支払い期間内の相殺です。またげばいったん全額支払い、休ませた日の属する賃金支払期間で控除となります。

これはあくまで賃金支払いの計算上の算段にすぎず、36協定上の時間外労働させた実績時間数は消せません。

Re: 時間外手当の相殺

著者アマデウスさん

2011年05月19日 10:29

ご回答、ありがとうございます。

更にお尋ねで、恐縮ですが。

代休を与える場合でも、割増分については、賃金として支払うのが普通だと思っていましたが、この部分も代休として、与えることは可能でしょうか?

Re: 時間外手当の相殺

著者いつかいりさん

2011年05月19日 21:15

> 更にお尋ねで、恐縮ですが。
>
> 代休を与える場合でも、割増分については、賃金として支払うのが普通だと思っていましたが、この部分も代休として、与えることは可能でしょうか?


これはあくまで賃金支払いの計算上の算段にすぎず、…

可能とお答えしました。

Re: 時間外手当の相殺

著者アマデウスさん

2011年05月20日 15:18

ありがとうございました。

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