相談の広場
最終更新日:2011年05月19日 15:30
いつもお世話になっております。
7月末退職予定、現在妊娠中である社員がおります。予定日は10/7です。(産前は8/27~)
こういった場合出産手当金はもらえるのか?とネットを見たところ、退職日が産前休暇より後だった場合はもらえないというような記事をみたのですが本当にそうなのでしょうか?色々調べていくうちに情報が色々あり、よくわからなくなってしまって・・・。
もしお詳しい方がおりましたらご教授いただけたらと思います。
宜しくお願いします。
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> 7月末退職予定、現在妊娠中である社員がおります。予定日は10/7です。(産前は8/27~)
> こういった場合出産手当金はもらえるのか?とネットを見たところ、退職日が産前休暇より後だった場合はもらえないというような記事をみたのですが本当にそうなのでしょうか?色々調べていくうちに情報が色々あり、よくわからなくなってしまって・・・。
退職後の出産手当金の受給要件は:
①退職時まで1年以上継続して被保険者であったこと
②資格喪失時に出産手当金を受給していたこと
ですから、7月末退職時に②の要件を満たせませんから、残念ながらご本人は出産手当金を受給できません。
なお、
①退職時まで1年以上継続して被保険者であったこと
②資格喪失日後6箇月以内に出産したこと
の場合は、出産育児一時金を受給することはできます。
出産手当金は、
産前42日前から産後56日の間で、
被保険者本人が出産のために労務服していない場合に支給されるものですので、
退職して資格喪失すると、原則として出産手当金は受給できません。
ただし、例外として、
●資格喪失日前日(退職日)までに強制被保険者期間が1年以上ある
●資格喪失日前日(退職日)に対する出産手当金の受給権がある
この両方を満たす場合に限り、退職しても在職中の健康保険から引き続き出産手当金を受給できることになっています。
(資格喪失後継続給付といいます)
ご質問のケースでは予定日が10/7ということですので、
産前42日前は8/27になります。
前述のとおり、出産手当金は産前42日前から産後56日の間で、労務に服していない場合に受給権が発生するものですから、
7/31時点では、たとえその日に休んでいたとしても受給権は発生しません。
したがって、前述の条件の2つ目を満たすことができませんので、
残念ながら、出産手当金を受給することはできない、ということになります。
ただし、出産手当金における産前42日前とは、
実出産日が出産予定日以前の場合は、実出産日から42日前のことを指し、
実出産日が出産予定日後の場合は、出産予定日から42日前のことを指します。
このため、早産などで実出産日が9/10以前になってしまった場合、
産前42日前も、その分前にずれることになりますので、
こういった場合は、7/31退職でも、出産手当金を受給できる可能性が出てきます。
出産手当金の受給権が発生するのは、現に労務に服さなかった日のみですから、
もし被保険者期間が1年以上あるのでしたら、
念のため、退職日には労務に服さない(欠勤や年次有給休暇)ようにしておくとよろしいかと思います。
1ヶ月近くも実出産日が早まることはそうそうないとは思いますが、
退職日に労務に服さないようにしておけば、
もし実出産日が9/10以前になってしまった場合に出産手当金を受給可能になりますので。
もちろん、退職日を延ばせるのであれば、それに越したことはありません。
(被保険者期間が1年以上あるのであれば、ですけど)
>Maria様
わかりやすい説明をいただきありがとうございます。
該当社員は被保険者期間は丸2年になります。
このままでいくと、2つ目の条件にあわない=受給はできないが、実出産日が9/10以前になった場合には、実出産日の42日前から計算し、受給できるのですね。
退職後も一応連絡をとったほうがよさそうですね・・・。
7月なかばから年休消化と聞いておりますので、退職日までは年休とするのでこのまま対応します。
すみません、、もう1つ教えてください。
「退職日をのばせるのであれば~」ということは、今の予定日からいくと産後休暇は12/2までとなってますが、予定通り10/7出産した場合、12/2退職日にするとまるまる受給できるということでしょうか?
> すみません、、もう1つ教えてください。
> 「退職日をのばせるのであれば~」ということは、今の予定日からいくと産後休暇は12/2までとなってますが、予定通り10/7出産した場合、12/2退職日にするとまるまる受給できるということでしょうか?
12/2まで待たなくても大丈夫ですよ。
出産予定日が10/7の場合、8/27が産前42日前になります。
被保険者期間は1年以上あるようですので、
8/27以降の退職で、かつ退職日に労務に服していなければ、
もし実出産日がずれたとしても、
前レスで書いた資格喪失後継続給付の要件をすべて満たします。
資格喪失後継続給付の要件を満たしていれば、退職後の分も受給できます。
ただし、出産手当金は、
給与が支払われている場合には、支給額が調整される仕組みになっています。
年次有給休暇を取得している日は、その日の分の給与が全額支払われますから、
その日に対する支給額はゼロです。
したがって、実際に支給されるのは、
産前42日前から産後56日の間で、労務に服していない日のうち、
年次有給休暇ではない日の分になります。
なお、会社によっては、産休中でも給与の一部が支払われるところがありますが、
そういったケースの場合は、
支払われる給与が出産手当金の日額を下回るのであれば、
差額分の出産手当金が支給されます。
>Maria様
お返事が遅くなり申し訳ございません。
また詳しくご説明いただきありがとうございました。
・・・少し頭が痛くなってきました(笑)
本人は産前休暇として休める、産前42日前(出産日10/7だとして、この場合は8/27)以降に退職すると、受給の対象者になれるというわけですね。
そして、8/31退職となった場合、8/27から12/2の間で労務に服さなかった日分の出産手当金がもらえるということでしょうか?
(弊社は産後6週間までは給与が発生し、6週間-8週間分を
出産手当金として申請していますので、出産日が10/7だとすると、11/19-12/2までの分が退職後も申請できる?)
何度も申し訳ありません。。
日ポンさんへ
プロを目指す卵です。
Mariaさんもお忙しいようですので、僭越ながら私が考えることができる限りで。
8/27以降の退職であれば、42日前からの産前休業中および最長8週間の産後休業中の労務に服していない日について出産手当金を受給できます。
おや?と思ったのは、退職後に受給できる期間分を11/19~12/2に限定していることです。限定の理由として、産後6週間は給与が支給されるからとなっていますが、8/31に退職しているのですから、9/1以後は給与が支給されることはないと思います。従って、10/7後の産後期間も給与は支給されないのですから、12/2までの全ての日が受給対象になる筈ですがどうでしょうか。
もう一度確認してください。
日ポンさん、お返事が遅くなりましてすいません。
プロを目指す卵さん、回答ありがとうございました。
> 本人は産前休暇として休める、産前42日前(出産日10/7だとして、この場合は8/27)以降に退職すると、受給の対象者になれるというわけですね。
ご質問の方は、強制被保険者期間が1年以上ありますので、そういうことになります。
産休中に給与が支払われている場合、
出産手当金の支給額が調整される旨は前レスで記載したとおりですが、
こちらに関しては、現に給与が支払われるかどうか、でお考えください。
プロを目指す卵さんもおっしゃられていますとおり、
会社の規定で産後6週間まで給与が支払われることになっていようとも、
退職すれば、退職日翌日以降の給与は支払われないですよね?
ですので、出産手当金は退職日翌日分から支給されます。
たとえば、8/31退職で8/31までの分の給与が満額支払われる場合は、
出産手当金は9/1分から支給されることになります。
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