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退職後に出産予定での出産手当金

最終更新日:2011年05月19日 15:30

いつもお世話になっております。

7月末退職予定、現在妊娠中である社員がおります。予定日は10/7です。(産前は8/27~)
こういった場合出産手当金はもらえるのか?とネットを見たところ、退職日が産前休暇より後だった場合はもらえないというような記事をみたのですが本当にそうなのでしょうか?色々調べていくうちに情報が色々あり、よくわからなくなってしまって・・・。
もしお詳しい方がおりましたらご教授いただけたらと思います。
宜しくお願いします。

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Re: 退職後に出産予定での出産手当金

著者プロを目指す卵さん

2011年05月19日 17:57

> 7月末退職予定、現在妊娠中である社員がおります。予定日は10/7です。(産前は8/27~)
> こういった場合出産手当金はもらえるのか?とネットを見たところ、退職日が産前休暇より後だった場合はもらえないというような記事をみたのですが本当にそうなのでしょうか?色々調べていくうちに情報が色々あり、よくわからなくなってしまって・・・。


退職後の出産手当金の受給要件は:

 ①退職時まで1年以上継続して被保険者であったこと
 ②資格喪失時に出産手当金を受給していたこと

ですから、7月末退職時に②の要件を満たせませんから、残念ながらご本人は出産手当金を受給できません。

なお、

 ①退職時まで1年以上継続して被保険者であったこと
 ②資格喪失日後6箇月以内に出産したこと

の場合は、出産育児一時金を受給することはできます。

Re: 退職後に出産予定での出産手当金

著者Mariaさん

2011年05月20日 00:44

出産手当金は、
産前42日前から産後56日の間で、
被保険者本人が出産のために労務服していない場合に支給されるものですので、
退職して資格喪失すると、原則として出産手当金は受給できません。
ただし、例外として、
資格喪失日前日(退職日)までに強制被保険者期間が1年以上ある
資格喪失日前日(退職日)に対する出産手当金の受給権がある
この両方を満たす場合に限り、退職しても在職中の健康保険から引き続き出産手当金を受給できることになっています。
資格喪失継続給付といいます)

ご質問のケースでは予定日が10/7ということですので、
産前42日前は8/27になります。
前述のとおり、出産手当金は産前42日前から産後56日の間で、労務に服していない場合に受給権が発生するものですから、
7/31時点では、たとえその日に休んでいたとしても受給権は発生しません。
したがって、前述の条件の2つ目を満たすことができませんので、
残念ながら、出産手当金を受給することはできない、ということになります。

ただし、出産手当金における産前42日前とは、
出産日出産予定日以前の場合は、実出産日から42日前のことを指し、
出産日出産予定日後の場合は、出産予定日から42日前のことを指します。
このため、早産などで実出産日が9/10以前になってしまった場合、
産前42日前も、その分前にずれることになりますので、
こういった場合は、7/31退職でも、出産手当金を受給できる可能性が出てきます。
出産手当金の受給権が発生するのは、現に労務に服さなかった日のみですから、
もし被保険者期間が1年以上あるのでしたら、
念のため、退職日には労務に服さない(欠勤や年次有給休暇)ようにしておくとよろしいかと思います。
1ヶ月近くも実出産日が早まることはそうそうないとは思いますが、
退職日労務に服さないようにしておけば、
もし実出産日が9/10以前になってしまった場合に出産手当金を受給可能になりますので。
もちろん、退職日を延ばせるのであれば、それに越したことはありません。
被保険者期間が1年以上あるのであれば、ですけど)

Re: 退職後に出産予定での出産手当金

>プロを目指す卵 様

いつも返信くださりありがとうございます。
該当社員は①は満たしておりますが、、、
結構きびしいものなのですね。

出産育児一時金の件は、今は直接支払(受取代理)制度もありますので本人にあわせて説明したいと思います。

Re: 退職後に出産予定での出産手当金

>Maria様
わかりやすい説明をいただきありがとうございます。
該当社員は被保険者期間は丸2年になります。
このままでいくと、2つ目の条件にあわない=受給はできないが、実出産日が9/10以前になった場合には、実出産日の42日前から計算し、受給できるのですね。
退職後も一応連絡をとったほうがよさそうですね・・・。

7月なかばから年休消化と聞いておりますので、退職日までは年休とするのでこのまま対応します。

すみません、、もう1つ教えてください。
退職日をのばせるのであれば~」ということは、今の予定日からいくと産後休暇は12/2までとなってますが、予定通り10/7出産した場合、12/2退職日にするとまるまる受給できるということでしょうか?

Re: 退職後に出産予定での出産手当金

著者Mariaさん

2011年05月20日 12:34

> すみません、、もう1つ教えてください。
> 「退職日をのばせるのであれば~」ということは、今の予定日からいくと産後休暇は12/2までとなってますが、予定通り10/7出産した場合、12/2退職日にするとまるまる受給できるということでしょうか?

12/2まで待たなくても大丈夫ですよ。
出産予定日が10/7の場合、8/27が産前42日前になります。
被保険者期間は1年以上あるようですので、
8/27以降の退職で、かつ退職日労務に服していなければ、
もし実出産日がずれたとしても、
前レスで書いた資格喪失継続給付の要件をすべて満たします。
資格喪失継続給付の要件を満たしていれば、退職後の分も受給できます。

ただし、出産手当金は、
給与が支払われている場合には、支給額が調整される仕組みになっています。
年次有給休暇を取得している日は、その日の分の給与が全額支払われますから、
その日に対する支給額はゼロです。
したがって、実際に支給されるのは、
産前42日前から産後56日の間で、労務に服していない日のうち、
年次有給休暇ではない日の分になります。

なお、会社によっては、産休中でも給与の一部が支払われるところがありますが、
そういったケースの場合は、
支払われる給与が出産手当金の日額を下回るのであれば、
差額分の出産手当金が支給されます。

Re: 退職後に出産予定での出産手当金

>Maria様
お返事が遅くなり申し訳ございません。
また詳しくご説明いただきありがとうございました。
・・・少し頭が痛くなってきました(笑)

本人は産前休暇として休める、産前42日前(出産日10/7だとして、この場合は8/27)以降に退職すると、受給の対象者になれるというわけですね。
そして、8/31退職となった場合、8/27から12/2の間で労務に服さなかった日分の出産手当金がもらえるということでしょうか?
(弊社は産後6週間までは給与が発生し、6週間-8週間分を
出産手当金として申請していますので、出産日が10/7だとすると、11/19-12/2までの分が退職後も申請できる?)

何度も申し訳ありません。。

Re: 退職後に出産予定での出産手当金

著者プロを目指す卵さん

2011年05月25日 00:20

日ポンさんへ

プロを目指す卵です。



Mariaさんもお忙しいようですので、僭越ながら私が考えることができる限りで。

8/27以降の退職であれば、42日前からの産前休業中および最長8週間の産後休業中の労務に服していない日について出産手当金を受給できます。
おや?と思ったのは、退職後に受給できる期間分を11/19~12/2に限定していることです。限定の理由として、産後6週間は給与が支給されるからとなっていますが、8/31に退職しているのですから、9/1以後は給与が支給されることはないと思います。従って、10/7後の産後期間も給与は支給されないのですから、12/2までの全ての日が受給対象になる筈ですがどうでしょうか。
もう一度確認してください。

Re: 退職後に出産予定での出産手当金

著者Mariaさん

2011年05月29日 10:43

日ポンさん、お返事が遅くなりましてすいません。
プロを目指す卵さん、回答ありがとうございました。

> 本人は産前休暇として休める、産前42日前(出産日10/7だとして、この場合は8/27)以降に退職すると、受給の対象者になれるというわけですね。

ご質問の方は、強制被保険者期間が1年以上ありますので、そういうことになります。

産休中に給与が支払われている場合、
出産手当金の支給額が調整される旨は前レスで記載したとおりですが、
こちらに関しては、現に給与が支払われるかどうか、でお考えください。
プロを目指す卵さんもおっしゃられていますとおり、
会社の規定で産後6週間まで給与が支払われることになっていようとも、
退職すれば、退職日翌日以降の給与は支払われないですよね?
ですので、出産手当金退職日翌日分から支給されます。
たとえば、8/31退職で8/31までの分の給与が満額支払われる場合は、
出産手当金は9/1分から支給されることになります。

Re: 退職後に出産予定での出産手当金

> プロを目指す卵 様
おはようございます。
ご教授いただきましたのに、返信が遅くなり大変
申し訳ございませんでした。

そうですね。。確かに8/31退職の場合、8/31までは満額で
お給料がでますが、9/1以降は退社しているので、そこから
の分は申請もできるし、健保組合から出産手当金として支給されるのではないかということですね。。

弊社の健保組合にちょっと聞いてみます。
わかりやすくありがとうございます!!!

Re: 退職後に出産予定での出産手当金

> Maria 様
お忙しいところ返信をいただきありがとうございました。
また私も遅れてしまい大変申し訳ございません。

退職日8/31とした場合、8月は満額で給与がでますが、翌日以降は支払われません。
8/24-31までの分→給与がでるので手当金はでない。
9/1~産後6週間までの分→退職して給与がでないので申請す            ると手当金がもらえる。

退職日を1ヶ月のばしただけで、もらえるともらえないのでは大きく違いますね。

勉強になります。
ありがとうございます。

Re: 退職後に出産予定での出産手当金

著者Mariaさん

2011年06月03日 23:39

> 退職日8/31とした場合、8月は満額で給与がでますが、翌日以降は支払われません。
> 8/24-31までの分→給与がでるので手当金はでない。
> 9/1~産後6週間までの分→退職して給与がでないので申請すると手当金がもらえる。
> 退職日を1ヶ月のばしただけで、もらえるともらえないのでは大きく違いますね。

退職して労務に服していないのであれば、産後56日後(産後8週間)までもらえますよ。
ちなみに、前レスに記載したとおり、産前の分は、
出産日出産予定日以前か出産予定日後かで計算の仕方が変わりますが、
産後の分はどちらの場合でも実出産日翌日から数えて56日後までになります。

Re: 退職後に出産予定での出産手当金

>Mariaさま

すみません、8週間ですよね。
間違えて6週間と記載してしまいました。。
産後はわかりやすいですが、あとは産前が予定日前後で
どう変わってくるかですね。

細かくご教授いただきありがとうございます。

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