相談の広場
東京都でアルバイトをしている警備員です。
パターンA
08:00から20:00までの日勤9700円(休憩無し)
20:00から翌日08:00まで夜勤11000円(休憩無し)
仕事内容:電話の受付・来客者の対応・立番で主に日勤の場合は12時間丸まる立番していて、夜勤の場合は警備室にて座ってお客様がきた場合に対応・電話が来た場合対応をしていて、いつくるかわからない来客(施設の都合上、24時間お客様が来る)に備える必要がある。
パターンB
パターンAと同じ給料・同じ労働時間で、任意の1時間休憩できる。
仕事内容:日勤・夜勤共に休憩時間以外は立番。
警備員の手待ち時間?待機時間??(業務が発生するかもしれないのでそれに備えて待機している状態のことをなんて指すのかわからないので・・・)というのは、休憩時間に入るのでしょうか?
もし、入らないのであれば労働基準法に違反しているので労働基準監督署にいこうと思っています。
もしよろしければ、適正な給料も計算していただけるとうれしいです・・・。
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■休憩時間の自由利用の保障(労基法第34条3項)
休憩時間は、労働者に自由に利用させなければなりません。
従って、「いつ来るか分からない来客に備える」待機時間というのは休憩に該当しません。
ただし、
■休憩の適用除外者
というものがあり、監視又は断続的労働従業者は休憩の適用から除外されます。
①監視労働・・・一定の部署で簡単な計器等を監視し、身体的・精神的疲労の少ないもの(昭22.9.13発基17号)
②断続的労働・・・修繕係などで通常は閑散とした業務であり、事故発生に備えて待機するもの(昭63.3.14発基150号
例えば宿直や日直など
従って「電話の受付・来客者の対応・立番」などの業務は断続的労働にあたり、休憩時間は必要ないと解釈できます。
また、給与の計算については日勤の場合9,700円ならば時給換算で750円以上になります。
(750円*8h+750円*4h*1.25=9620円)
夜勤の場合、22時-5時は25%以上の割増賃金が発生しますので、
9620円+750円*7*0.25=10932.5円
となります。
夜勤が1100円というのはぎりぎり法の範囲内といった感じでしょうか。
元 監督官です。
手待ち時間は労働時間にカウントされます。
監視・断続労働を適用する場合には
労働基準監督署長の許可が必要であり、
許可の有無を確認したほうがいいと思います。
また、許可があった場合、その際の労働時間のカウントは、
日勤はまるまる12時間
夜勤は12時間+深夜割増7×0.25=13.75時間
となります。
日勤は808円
夜勤は800円の計算になります。
東京、神奈川だと最低賃金法違反となりますので、
最低賃金特例許可を受けている必要があります。
各個人ごとに取得する必要がありますので、
何も書類を書いていないなら、申請されていないでしょう。
それを含めて何らかの問題はあると思われます。
違反なしでも相談に応じると思いますので、
軽く監督署に相談してみてはどうでしょう。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
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