相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

残業代の計算について

著者 MIYAKO25 さん

最終更新日:2011年05月28日 14:55

はじめまして。
1日単位でみた残業と週単位でみた残業との相殺方法がいまひとつわかりません。
例えば、変形労働制をとっていない場合、
「1日所定7時間、時間給が1000円の人が毎日2時間づつ残業し、1週間6日働いた場合はどいう計算になるんでしょう?
1日で見た場合、(8hまでの)1000円×6H=6000円、(8h超えた)1250円×6H=10000円、で計16000円ですが、週に超えた分14Hをどのように処理すべきなのでしょう。
おわかりになるかた何卒よろしくお願いします

スポンサーリンク

Re: 残業代の計算について

著者MIYAKO25さん

2011年05月28日 15:26

> > 週に超えた分14Hをどのように処理すべきなのでしょう。
> > おわかりになるかた何卒よろしくお願いします
>
>
> 14時間とは?
>
> 日ですでに割増賃金支払いした時間は、週ではカウントしません。週では5日目で、40時間に達していますので、6日目(法定休日でないとして)まるまる時間外労働となります。


ご回答ありがとうございます。
14Hとは40時間を超えた部分です(9H×6日ー40H)
実際にこの週の残業代はいくらになりますか?
ものわかりがよくなくてすみません(汗)

Re: 残業代の計算について

著者いつかいりさん

2011年05月28日 15:45

> 週に超えた分14Hをどのように処理すべきなのでしょう。
> おわかりになるかた何卒よろしくお願いします


14時間とは?

日ですでに割増賃金支払いした時間は、週ではカウントしません。週では5日目8時間で、40時間に達していますので、6日目(法定休日でないとして)まるまる時間外労働となります。

Re: 残業代の計算について

著者1・2・3さん

2011年05月28日 15:47

> はじめまして。
> 1日単位でみた残業と週単位でみた残業との相殺方法がいまひとつわかりません。
> 例えば、変形労働制をとっていない場合、
> 「1日所定7時間、時間給が1000円の人が毎日2時間づつ残業し、1週間6日働いた場合はどいう計算になるんでしょう?
> 1日で見た場合、(8hまでの)1000円×6H=6000円、(8h超えた)1250円×6H=10000円、で計16000円ですが、週に超えた分14Hをどのように処理すべきなのでしょう。
> おわかりになるかた何卒よろしくお願いします

--------------------------------------------

 MIYAKO25さん、こんにちは。

 貴社の残業の場合は、所定外労働と法定外労働とがありますが、
1.所定外労働
 ① 1日につき労働時間が、7時間を超えて8時間までの残業は、割増賃金の支払が発生しない所定外労働であります。
 ② 1週間についての労働時間が、35時間を超えて40時間までの時間が所定外労働となります。

2.法定外労働
 ① 1日につき労働時間が8時間を超えた残業は、割増賃金の支払が発生する時間外労働であります。
 ② 1週間についての法定労働時間が40時間を超え超えた残業は、割増賃金の支払が発生する時間外労働であります。

3.質問の例での場合は、
 1日目・・所定労働7h+所定外1h+法定外1h=9h 
 2日目・・所定労働7h+所定外1h+法定外1h=9h 
 3日目・・所定労働7h+所定外1h+法定外1h=9h 
 4日目・・所定労働7h+所定外1h+法定外1h=9h 
 5日目・・所定労働7h+所定外1h+法定外1h=9h 
 6日目・・法定外9h 

 となります。
 (週総労働時間54h-法定労働時間40h=時間外労働14h であります。) 

 ご参考になれば、幸いです。

Re: 残業代の計算について

著者いつかいりさん

2011年05月28日 15:58

> 14Hとは40時間を超えた部分です(9H×6日ー40H)
> 実際にこの週の残業代はいくらになりますか?
> ものわかりがよくなくてすみません(汗)


1・2・3 さん の回答の通りです。
日で割増つけた時間は、週ではカウントしません。
ですので、週40時間を超過した部分は6日目の9時間だけです。
それに対し、割増付きの時給1250円×9時間となります。

Re: 残業代の計算について

著者MIYAKO25さん

2011年05月28日 16:09

このとおりに計算しますと・・・
この人の残業代は22500円になるのですね。
詳しいご説明ありがとうございました!

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP