相談の広場
はじめまして。
1日単位でみた残業と週単位でみた残業との相殺方法がいまひとつわかりません。
例えば、変形労働制をとっていない場合、
「1日所定7時間、時間給が1000円の人が毎日2時間づつ残業し、1週間6日働いた場合はどいう計算になるんでしょう?
1日で見た場合、(8hまでの)1000円×6H=6000円、(8h超えた)1250円×6H=10000円、で計16000円ですが、週に超えた分14Hをどのように処理すべきなのでしょう。
おわかりになるかた何卒よろしくお願いします
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> はじめまして。
> 1日単位でみた残業と週単位でみた残業との相殺方法がいまひとつわかりません。
> 例えば、変形労働制をとっていない場合、
> 「1日所定7時間、時間給が1000円の人が毎日2時間づつ残業し、1週間6日働いた場合はどいう計算になるんでしょう?
> 1日で見た場合、(8hまでの)1000円×6H=6000円、(8h超えた)1250円×6H=10000円、で計16000円ですが、週に超えた分14Hをどのように処理すべきなのでしょう。
> おわかりになるかた何卒よろしくお願いします
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MIYAKO25さん、こんにちは。
貴社の残業の場合は、所定外労働と法定外労働とがありますが、
1.所定外労働
① 1日につき労働時間が、7時間を超えて8時間までの残業は、割増賃金の支払が発生しない所定外労働であります。
② 1週間についての労働時間が、35時間を超えて40時間までの時間が所定外労働となります。
2.法定外労働
① 1日につき労働時間が8時間を超えた残業は、割増賃金の支払が発生する時間外労働であります。
② 1週間についての法定労働時間が40時間を超え超えた残業は、割増賃金の支払が発生する時間外労働であります。
3.質問の例での場合は、
1日目・・所定労働7h+所定外1h+法定外1h=9h
2日目・・所定労働7h+所定外1h+法定外1h=9h
3日目・・所定労働7h+所定外1h+法定外1h=9h
4日目・・所定労働7h+所定外1h+法定外1h=9h
5日目・・所定労働7h+所定外1h+法定外1h=9h
6日目・・法定外9h
となります。
(週総労働時間54h-法定労働時間40h=時間外労働14h であります。)
ご参考になれば、幸いです。
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