相談の広場
はじめまして、よろしくお願いいたします。
当社では一ヶ月単位の変形労働時間制をとっていますが
割増賃金の単価について悩んでおります。
通常、「月によって定められた賃金については、その金額を
月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)で除した金額」
で求めることと理解しています。
そこで、当社の場合勤務カレンダーを当該月の開始直前に決定していることから、1年間の総労働時間数は1年を経過しないとわかりません。結果的に、1月平均所定労働時間数も算出できません。
この場合、どのような方法で単価を計算すればよいのでしょうか。
ご回答いただければ幸いです。
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元 監督署職員です。
書き込みがなかったため、記載させていただきました。
労働基準法施行規則の計算方法では、
確かにこういう形態では算定できないのですが、
問題点は、1か月変形労働時間の設定です。
本来、就業規則に定めるべき事項として、
始業終業の時刻や休日の特定があります。
1か月変形労働時間により、勤務開始前に組むのであれば
始業終業、休日が特定できないのですが、
「どういう形で休日を設定するのか」
「どういう形で1か月の労働時間数を定めるのか」
という設定が抜け落ちています。
本来は、ここを定めるために、
1年間の労働時間数が定まる形になっています。
しかし、月によって定めるときに、
始業終業の決め方、休日の設定の仕方がなく、
平均40時間になることしかないのであれば、
働く人の労働条件は、極端な話、
1か月ごとの労働契約の締結のような形になります。
そうなると、1か月の契約だから、
その月の労働時間数で決定すればいい訳です。
ただ、これは1か月変形制ではなく
あくまでも1か月ごとの契約です。
期限の定めのない契約、
あるいは1か月を超える契約であれば
前段の始業終業、休日の設定の仕方を定めて
本来の1か月単位の変形労働時間制になるように
したほうがよいかと思われます。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
ご返信ありがとうございます。
> 1か月変形労働時間により、勤務開始前に組むのであれば
> 始業終業、休日が特定できないのですが、
> 「どういう形で休日を設定するのか」
> 「どういう形で1か月の労働時間数を定めるのか」
> という設定が抜け落ちています。
> 本来は、ここを定めるために、
> 1年間の労働時間数が定まる形になっています。
1年分の各月の労働時間数、休日数は事前に決定しておかないとだめなのですね・・・
規則にシフトパターンを記載しておき、当該期が始まるまでに周知すれば良いと勘違いしておりました。
(週40時間未満になるように・・)
一ヶ月の繁簡について、直近にならないと不明であるためこの制度であれば合法的に運用可能だと思っておりました。
根本的な制度の見直しが必要ですね。
ご回答ありがとうございました。
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