相談の広場
栄養士と調理師の免許を持っています。
今現在は委託会社の調理員として働いていますが、会社側では私の栄養士の資格を使用しています。
この場合栄養士としての手当ては支給されないのでしょうか?
ちなみに契約社員です。
他にも、手当てではないのですが、働いて1年になりますが、会社事態には有給休暇はあるのですが私の働いている所だけ有給休暇を使わせてくれません。このような事はあるのでしょうか。
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原の子 さん
こんにちは
まず、有給休暇取得につきましては他ご回答者のとおりでありますので、堂々と進言して、有給休暇届けを行い、承認を頂いてください。
次に手当てにつきまして、他回答者の説明で理解できましたでしょうか
雇用される時にありました賃金に資格者に対する付加賃金があったかも知れませんが、如何でしょうか
採用側会社には当然、給与規定がありますが、雇用形態別になっているかと思います。一般的に社員の場合、会社の業に関わる資格取得者または有資格者には手当てを支給しております。しかし、パートさんや派遣労働者に対しましては、求人の対象業務によって単価が異なっていると思います。
が、如何でしょうか
そのあたりで判断していただければ宜しいかと思います。
> 時季変更権とはどういった意味なのでしょうか?
使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
と労働基準法 第39条第4項で明記されています。
有給休暇は労働者の休みたい時に与えなければならないが、会社が忙しい時期(事業の正常な運営を妨げられる場合)は会社側は指定された年休取得日を変更する権利(時季変更権)を有するというものです。
この場合、当該労働者が業務運営にとって不可欠であり、かつ代わりの労働者を確保することが困難であることが必要とされています。日常的に業務が忙しいことや慢性的に人手不足であることだけでは「事業の正常な運営が妨げられる場合」にあたりません。
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