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労務管理

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栄養士としての手当てはないのでしょうか?

著者 原の子 さん

最終更新日:2011年06月11日 23:42

栄養士と調理師の免許を持っています。
今現在は委託会社の調理員として働いていますが、会社側では私の栄養士の資格を使用しています。
この場合栄養士としての手当ては支給されないのでしょうか?
ちなみに契約社員です。
他にも、手当てではないのですが、働いて1年になりますが、会社事態には有給休暇はあるのですが私の働いている所だけ有給休暇を使わせてくれません。このような事はあるのでしょうか。

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Re: 栄養士としての手当てはないのでしょうか?

著者いつかいりさん

2011年06月12日 09:50

栄養士の法体系に、登録資格者として雇う場合に手当を付与するように法定されているのでしょうか?

でないなら、雇用主の定める就業規則等に資格手当の定めがあるにもかかわらず支払われていないなら、請求できますが、以上に述べた定めがないなら支払う根拠がありません。

年次有給休暇は法定された労働者の権利ですので、意思表示が事業主に達すれば行使できます。あとは事業主による時季変更権の行使がなく、指定日に休むだけでいいのです。使用させないだけでは時季変更権の行使ではありませんので、安心して休んでください。

Re: 栄養士としての手当てはないのでしょうか?

原の子 さん
こんにちは

まず、有給休暇取得につきましては他ご回答者のとおりでありますので、堂々と進言して、有給休暇届けを行い、承認を頂いてください。

次に手当てにつきまして、他回答者の説明で理解できましたでしょうか

雇用される時にありました賃金に資格者に対する付加賃金があったかも知れませんが、如何でしょうか
採用側会社には当然、給与規定がありますが、雇用形態別になっているかと思います。一般的に社員の場合、会社の業に関わる資格取得者または有資格者には手当てを支給しております。しかし、パートさんや派遣労働者に対しましては、求人の対象業務によって単価が異なっていると思います。
が、如何でしょうか
 そのあたりで判断していただければ宜しいかと思います。

回答ありがとうございます。

著者原の子さん

2011年06月12日 14:55

時季変更権とはどういった意味なのでしょうか?

時季変更権

著者ハミハミさん

2011年06月13日 10:02

> 時季変更権とはどういった意味なのでしょうか?

使用者は、前3項の規定による有給休暇労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

労働基準法 第39条第4項で明記されています。
有給休暇労働者の休みたい時に与えなければならないが、会社が忙しい時期(事業の正常な運営を妨げられる場合)は会社側は指定された年休取得日を変更する権利(時季変更権)を有するというものです。

この場合、当該労働者が業務運営にとって不可欠であり、かつ代わりの労働者を確保することが困難であることが必要とされています。日常的に業務が忙しいことや慢性的に人手不足であることだけでは「事業の正常な運営が妨げられる場合」にあたりません。

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