相談の広場
会社で就業規則が変更になり、年次有給休暇は、全職員が4月1日に付与されることになりました。
これでは、入社月によって不公平が起こるのではないかなぁという思いと、4月1日から9月30日までに入社した職員については来年4月1日まで有給休暇がもらえないということになり、労働基準法に反するのではないかと思い、質問させていただきました。
これって、労働基準法にふれる内容ではないでしょうか?
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> 会社で就業規則が変更になり、年次有給休暇は、全職員が4月1日に付与されることになりました。
> これでは、入社月によって不公平が起こるのではないかなぁという思いと、4月1日から9月30日までに入社した職員については来年4月1日まで有給休暇がもらえないということになり、労働基準法に反するのではないかと思い、質問させていただきました。
>
> これって、労働基準法にふれる内容ではないでしょうか?
こんにちは。
労基法で定めている、6ヶ月経過後(8割の出勤率)10日、1年6ヶ月、11日という法律で定めた基準を下回らなければ、問題ありません。
しかし、中途入社者に対して、全員、4月1日しか付与しないという事であれば、労基法の基準以下となってしまいますので、法律を下回らない対応が必要です。
参考までに、当社では、一斉付与日は御社と同じ4月1日。
4月1日入社:11日
4/2から9/30:10日
10/1以降は入社した日数によって日数が9日から1日という計算で付与しております。
元 監督署職員です。
疑問に思われる通り、制度上は労基法をクリアしていません。
年次有給休暇は、半年経過後、8割以上の出勤率で
10労働日の休暇を付与するという制度です。
(少ない勤務日数の場合、比例付与日数分)
そのため、個々の入社日応じてに付与する必要がありますが、
会社がその個々の管理の煩雑さを解消するため
統一起算日を設けることは全く問題ありません。
しかし、この場合、少なくとも法令を上回っておく
必要があるために、4月から9月末まで入社した人については
前倒しして付与する必要があります。
ただし、就業規則を提出した際に、
通常は監督署窓口で指摘を受けると思われますが、
受け付ける人によってはノーチェックだったりすることもあります。
元身内ながらお粗末です。
問題がある点について、直接担当者に話してみてはいかがでしょう。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
> ただし、就業規則を提出した際に、
> 通常は監督署窓口で指摘を受けると思われますが、
> 受け付ける人によってはノーチェックだったりすることもあります。
今回の就業規則の改定においては、司法書士さんが間に立ってやっているにも関わらず、このような内容です。
上司は、「有給なんてとられたら仕事がまわらない。きちんとした理由がなければ有給なんか取らせるか!」というようなことを言う人です。
みんな、労働基準監督署などへ行く勇気などなく(解雇されたり減給されるのが怖い)、諦めているんです。
就業規則の改定には、職員の代表が「改定に同意しました」という印鑑を押さないといけないと思うのですが、それも上司が一番仲の良い職員に「これ、印鑑押しておいて」と軽く押させた感じで・・・
突然、全員集会で「今日から就業規則が変わりました。」と。
職員全員が????という顔。
それでも雇われているという立場上、泣き寝入りなんですよね・・・
ご指摘のとおり、労働基準法に反します。
年次有給休暇の斉一的取り扱い(一斉付与)については、
本来付与するべき年次有給休暇を“前倒し”で付与することのみ認められているもの、とお考えください。
年次有給休暇の付与を後ろにずらすことは認められていません。
労働基準法の規定よりも、労働者に不利になるからです。
具体的に説明すると、
今年1/1入社の方であれば、本来の年次有給休暇付与日は今年7/1になりますが、
会社規定の基準日を4/1として年次有給休暇の斉一的取り扱いを行うなら、
今年7/1の付与分である10日分を今年4/1まで“前倒し”して付与とすることになります。
じゃあ今年5/1に入社した場合はどうなるのか?ということですが、
今年5/1に入社した方の場合、本来の法定付与日は今年11/1になります。
もし会社規定の基準日が4/1だからということで、来年4/1まで付与しないということになると、
年次有給休暇の付与が法定付与日より後ろにずれるということになりますから、
これは認められません。
入社6ヵ月後に10日付与という労働基準法の規定よりも、労働者に不利な取り扱いだからです。
こういった場合、どう処理するかというと、
本来の法定付与日である今年11/1までに10日付与したうえで、
次の法定付与日である来年11/1付与分の11日を、来年4/1まで前倒しして付与することになります。
ようは、年次有給休暇の斉一的取り扱いを行う場合、
労働基準法の規定を下回らないように、
常に“前倒し”で付与しなくては違法になるということです。
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