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社長退職金

著者 tate さん

最終更新日:2011年06月15日 11:50

当社には、役員退職金規定がありますが、まだ一度もそれを使用した支払はありません。
銀行等の相談WEBで、退任時の会社資金状態や、業績状況が悪ければ、会社は支払う必要がないとの説明がありましたが、本当でしょうか?
規定があれば、必ず支払う必要があるかと存じますが、過去の判例等では、どうでしょうか?支払わない場合は、やはり会社が負けるのでしょうか?

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Re: 社長退職金

tateさん  こんにちは

役員報酬を始め 社員就業規則福利厚生関係などについては、定款により 同規程、規則で、同条件を定めているでしょう。
報酬、給与規定については、経済環境、事業の継承状況によりその条件を求める場合もあります。
ご質問の社長をはじめ役員等の退職時には、取締役会等で審議、株主総会での議決案件として求めているでしょう。
条件では、下記条文状況での確認となります。
退任役員への退任報酬退職金も含む)等の訴訟もありますが、ほとんどが、退任役員の終業時の行動等の不履行があれば、支払い義務等は求めていません。原則、会社側の判断としてその権利を認めています。


役員退職金支給規定
(趣 旨)
第1条 この規定は、役員退職(死亡を含む。)した場合にいおいて、一時金又は分割払いによる支給により役員在任期間中の功労に報いるものとする。
(支給決議)
第2条 退職した役員に対しては、株主総会の決議に基づき、この規定の定めにより役員退職金を支給する。
 但し、退職に当たり業務怠慢並びに会社の機密を漏らすとにより信用を損ない又は会社に損害を与える恐れなどがある場合は、その減額または支給しないことがある。
(支給基準)
第3条 役員退職金の支給基準額は、原則として退任時の最終役員報酬月額を基本額とし、これに役員在任年数を乗じ、さらに次の役位別倍率を乗じて得た金額とする。(功績倍率法)但し、最終報酬額が低額などにより不適当な場合は、一年当たり平均額法などを参考にして算出する。(類似法人等の一年当たりの平均退職金に在任年数を乗じて得た金額)
(役位別倍率)
会長3.5 常務2.6
社長3.0 平取締役2.4
専務2.8 監査役2.0
尚、在任年数は就任月より退任月までとし、一年未満は月割計算とする。
(功労加算)
第4条 退職役員の在任時の功績の大小により、第3条で計算した金額の30%の範囲内で特別功労金として加算して支給する場合がある。
(支払い)  役員退職金は、原則として一時金の支給とするが、会社の資金繰り状況等により第5条分割して支給する場合もある。
(その他)
第6条本規定に定めがない事項は取締役会の決議によることとし、この規定は平成   年月    日  より実施する。

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