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パートの有給休暇について

著者 tatumi さん

最終更新日:2011年06月25日 16:28

期間雇用のパートを1年契約(更新あり)のパートとして、引き続き採用することになりました。
有給休暇取得の対象日数に、期間雇用の日数も加算すると思っていますが、間違いないでしょうか。

また、期間雇用契約条件は、週5日、4時間15分でしたが、日によっては労働時間が延長された日もありました。(時間延長ありは契約書に記載してありました。)
この場合の有給休暇の日数は、パート年次有給休暇の方に該当するのでしょうか。

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Re: パートの有給休暇について

著者いつかいりさん

2011年06月25日 19:32

> 期間雇用のパートを1年契約(更新あり)のパートとして、引き続き採用することになりました。


いまひとつ用語の使い方が不明で、何をお尋ねになりたいのかわからないところがあります。違っていれば再質問してください。


> 有給休暇取得の対象日数に、期間雇用の日数も加算すると思っていますが、間違いないでしょうか。


加算?年休行使した日は、出勤したものとして扱います。
それとも、契約更新しても、勤続年数がリセットされないという意味でしょうか?


> また、期間雇用契約条件は、週5日、4時間15分でしたが、日によっては労働時間が延長された日もありました。(時間延長ありは契約書に記載してありました。)
> この場合の有給休暇の日数は、パート年次有給休暇の方に該当するのでしょうか。


週5日契約ですので、8割以上の出勤実績があればフルタイムのかたと同等の年休日数を付与することになります。

Re: パートの有給休暇について

著者tatumiさん

2011年06月27日 09:19

> > 期間雇用のパートを1年契約(更新あり)のパートとして、引き続き採用することになりました。
>
>
> いまひとつ用語の使い方が不明で、何をお尋ねになりたいのかわからないところがあります。違っていれば再質問してください。
>
>
> > 有給休暇取得の対象日数に、期間雇用の日数も加算すると思っていますが、間違いないでしょうか。
>
>
> 加算?年休行使した日は、出勤したものとして扱います。
> それとも、契約更新しても、勤続年数がリセットされないという意味でしょうか?
>
>
> > また、期間雇用契約条件は、週5日、4時間15分でしたが、日によっては労働時間が延長された日もありました。(時間延長ありは契約書に記載してありました。)
> > この場合の有給休暇の日数は、パート年次有給休暇の方に該当するのでしょうか。
>
>
> 週5日契約ですので、8割以上の出勤実績があればフルタイムのかたと同等の年休日数を付与することになります。




いつかいり様、回答ありがとうございました。


適切な言葉使いでなく、わかりにくくて申し訳ありませんでした。

繁忙期のみ数カ月の雇用をした人のうち、期間満了後、数人に引き続き来ていただくことになりました。

再度契約を交わしますが、勤続年数はリセットしないという考えでよかったのでしょうかという質問でした。

それとから、8割以上の出勤率というのは週の出勤率なのでしょうか? 年間では全員7割ほどの出勤率になります。

Re: パートの有給休暇について

著者いつかいりさん

2011年06月27日 21:38

雇用契約を更新しても、年次有給休暇における勤続年数はリセットされません。通算してください。

出勤率は、暦日数を分母にするのでなく、算定期間(初回は半年、以後1年間)の総暦日数からその人に与えた所定休日(広義)日数を引いた、その人の所定労働日数を分母にして、実際働きに出てきた勤務日数を分子にして計算します。

Re: パートの有給休暇について

著者tatumiさん

2011年06月28日 09:05

> 雇用契約を更新しても、年次有給休暇における勤続年数はリセットされません。通算してください。
>
> 出勤率は、暦日数を分母にするのでなく、算定期間(初回は半年、以後1年間)の総暦日数からその人に与えた所定休日(広義)日数を引いた、その人の所定労働日数を分母にして、実際働きに出てきた勤務日数を分子にして計算します。




丁寧な回答をいただき、よくわかりました。
これできちんと年次有給休暇の管理ができます。
ありがとうございました。

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