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労災が原因のときの休業補償は非課税みたいなのですが、
仕事がないためお休みしてもらっているときの休業手当は課税でしょうか?非課税でしょうか?
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こんばんわ。
下記参照ください。
1 労働基準法第26条の規定に基づく「休業手当」
使用者の責に帰すべき事由により休業した場合に支給される「休業手当」は、給与所得となります。
2 労働基準法第76条の規定に基づく「休業補償」
労働者が業務上の負傷等により休業した場合に支給される「休業補償」など、労働基準法第8章(災害補償)の規定により受ける療養のための給付等は、所得税法第9条第1項第3号イ及び所得税法施行令第20条第1項第2号の規定により非課税所得となります。
また、勤務先の就業規則に基づき、労働基準法第76条第1項に定める割合を超えて支給される付加給付金についても、労働基準法上の給付では補てんされない部分に対応する民法上の損害賠償に相当するものであり、心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料として非課税所得となります。
なお、労働基準法第8章には、「休業補償」以外にも「療養補償」や「障害補償」などが規定されています。
(所法9、28、所令20、30、所基通9-24)
とりあえず。
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