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労務管理

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職員死亡時の手続きについて

著者 scuderia さん

最終更新日:2011年06月29日 16:43

先日職場の常勤正職員が病気のため亡くなりました。

一般的な退職(自己都合等)の場合と今回のケースにおいて異なる手続きの内容(注意点等)をご教示いただければと思います。社会保険関係を含めてお願いいたします。

尚、この職員は定年退職後、嘱託として再雇用されており、定年退職時に退職金の清算は完了しております。

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Re: 職員死亡時の手続きについて

scuderia さん

こんにちは

貴社が嘱託社員に対する報酬の控除で納付した源泉所得税、控除した源泉所得税係るサイトの差があるか否か調査してください。そして、早急に源泉徴収票を家族宛に発送し、今年度の調整は家族が自治体に対して行うか、貴社が代行するか等検討し伝えてください。

保険、会社が掛けていた生命保険、雇用等は、喪失届けをすると共に、死亡時の慶弔金があるか否か調べて対応してください。

 そして貴社として死亡時の慶弔金規程があれば、それも調査し対応してください。

他、細かいことですが、通勤費(定期)の存在、その費用負担はどちら側であったのか等もお調べください。

いろいろと大変かと思いますが、頑張ってください。

書手続きの変更(喪失)には、その理由に「死亡」がありますので、そこを〇印します。

乱筆乱文をご容赦ください。

Re: 職員死亡時の手続きについて

著者rentoさん

2011年07月01日 12:04

死亡による退職は年の途中でも年末調整の必要があると思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm

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