相談の広場
算定基礎で4月5月6月の3ヵ月平均で標準報酬月額が決まるので、4~6月分の残業手当を7月以降に支給してもらえないか?と職員から依頼がありました。
①支給をずらしても問題ないのか。
②支給をずらして支給した事が明らかになった場合、罰金などの罰則規定があるのか。
以上2点質問です。
個人の生活にかかわる事なのでこちらとしてもいい加減に対応できないですし、困っています。
よろしくお願いします。
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今年度から3月決算の会社の経理部門のように4月から6月の時間外手当の額が通常の月より格段に多いなどの場合、前年の7月から当年の6月までに受けた報酬の月平均額(報酬の支払いの基礎日数が17日未満の月を除く)から算出した標準報酬月額との間に2等級以上の差を生じた場合であって、この差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合について、保険者算定の対象とすることが可能とされました。
但し、これには以下のような手続きが必要になります。
①事業主が、年金事務所等に対して業種及び理由を明らかにした申立書を提出すること
②上記の申立書には、当年の4月、5月及び6月の3ヶ月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までに受けた報酬の月平均額等を記し、被保険者が保険者算定を申し立てることを同意する旨が明らかにされた書類を添付すること
この場合、会社全体ではなく特定の部門のみでも利用できますので、試算されてみてはいかがでしょうか。尚、詳細については年金事務所等にご確認ください。
to.ばらすみれ様
やはりそういう方っていらっしゃいますよね。
当社でも4等級上がるので、等級が上がった分の社会保険料で残業代がほぼなくなる計算です。
ただ、標準報酬月額の改ざんをすると、
「6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」という罰則があるようです。企業側としてはルール通り行うしかないのが現状のようですね。
当社では、法律に従って行っていること。
社会保険料は税金の控除対象になること。
年金として多少は返ってくること。
を説明し納得してもらいました。
今後は4~6月の残業を極力減らすか、休日出勤(当社は代休が付与されます)で対応して欲しい旨もお伝えしています。
ちなみに当社は25日締めの当月末払いで給料を支払っていますが、残業代は前月末〆を翌25に支払っています。ですので、4月に支払っている3月分の残業代を遡及支払として扱えないかと確認したところ、通常残業代を翌月払いとしているのであれば、遡及支払にはならないそうです。
あまりお役に立っていないですが参考にしてみてください。
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