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労務管理

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パート従業員の割増賃金について

著者 SKMG3 さん

最終更新日:2011年07月06日 09:30

初めて投稿します。宜しくお願いします。
パート従業員時間外労働についての質問です。     入社時の雇用契約は5時間/日で契約、しかし、
パート就業規則は5.5時間/日を超えた時のみ支払うと
なっています。 1日に6時間勤務しても5.5時間までは
通常単価 0.5時間のみ割増単価 これは合法ですか、
非合法ですか

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Re: パート従業員の割増賃金について

著者胸焼けさん

2011年07月06日 09:45

こんにちは。
問題無いと思います。

就業規則に『契約時間を超える労働に対し割増賃金を支給する』との記載で有れば問題ですが、今回は『5.5時間を超える労働の場合』と記載がある様ですので。

以上です。

Re: パート従業員の割増賃金について

問題は、パート労働者との雇用契約に謳うか否かでしょう。
雇用契約;一日の労働時間が、表記の時間であるなら、当時間外に労働を為したとすれば支払い義務が生じます。
あくまで、パート就業規則に準じるとしても、雇用契約時間を謳っている以上、その時間外給与支払いは生じると思います。

 パートタイマーであっても、労働関係法令は正社員と同じように保護するようになっています。
 年次有給休暇もありますし、法定労働時間(日8時間、週40時間)を超えて働けば割増残業手当の支払い義務はあります。

Re: パート従業員の割増賃金について

著者胸焼けさん

2011年07月06日 10:16

すいません、説明不足があった様で。

法定労働時間を超えていないで有れば(40h/1w)、この場合は問題ないですね

Re: パート従業員の割増賃金について

著者Mariaさん

2011年07月06日 11:16

労働基準法により、時間外割増の支払い義務があるのは、
1日8時間、または週40時間を超えた場合です。

1日5.5時間を超えた場合に支払うという規定でしたら、
1日の規定については、明らかに労働基準法の規定を上回っています。
また、週6日勤務したとしても、週40時間≒1日6.66時間ですから、
1日5.5時間を超えた部分に時間外割増を支払っていれば、
週40時間超えの割増賃金が発生することはありえませんので、
この点でも問題ありません。
週40時間超えの割増賃金が発生するのは、
 1日の勤務時間のうち時間外割増を支払っていない部分が、
 週40時間を超えた場合です)

ただし、個別の雇用契約就業規則では、
個別の雇用契約の内容が優先されますので、
もし個別の雇用契約就業規則を上回る規定が設けられている場合は、
個別の雇用契約のほうが適用されます。
したがって、個別の雇用契約のほうに、
週5時間を超えた場合に時間外割増を支払うという旨の記載があるのであれば、
5時間を超えた時点で支払い義務が発生することになります。
逆に、個別の雇用契約にそのような記載がない場合、
就業規則にもとづき、5.5時間を超えた場合の支払いでよいことになります。

なお、法定休日に勤務した場合は、
1日の労働時間の長短にかかわらず、
その日のすべての労働時間に対して35%の割増賃金を支払う義務がありますので、
その点にはご注意ください。

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