相談の広場
初めて投稿します。宜しくお願いします。
パート従業員の時間外労働についての質問です。 入社時の雇用契約は5時間/日で契約、しかし、
パート就業規則は5.5時間/日を超えた時のみ支払うと
なっています。 1日に6時間勤務しても5.5時間までは
通常単価 0.5時間のみ割増単価 これは合法ですか、
非合法ですか
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労働基準法により、時間外割増の支払い義務があるのは、
1日8時間、または週40時間を超えた場合です。
1日5.5時間を超えた場合に支払うという規定でしたら、
1日の規定については、明らかに労働基準法の規定を上回っています。
また、週6日勤務したとしても、週40時間≒1日6.66時間ですから、
1日5.5時間を超えた部分に時間外割増を支払っていれば、
週40時間超えの割増賃金が発生することはありえませんので、
この点でも問題ありません。
(週40時間超えの割増賃金が発生するのは、
1日の勤務時間のうち時間外割増を支払っていない部分が、
週40時間を超えた場合です)
ただし、個別の雇用契約と就業規則では、
個別の雇用契約の内容が優先されますので、
もし個別の雇用契約で就業規則を上回る規定が設けられている場合は、
個別の雇用契約のほうが適用されます。
したがって、個別の雇用契約のほうに、
週5時間を超えた場合に時間外割増を支払うという旨の記載があるのであれば、
5時間を超えた時点で支払い義務が発生することになります。
逆に、個別の雇用契約にそのような記載がない場合、
就業規則にもとづき、5.5時間を超えた場合の支払いでよいことになります。
なお、法定休日に勤務した場合は、
1日の労働時間の長短にかかわらず、
その日のすべての労働時間に対して35%の割増賃金を支払う義務がありますので、
その点にはご注意ください。
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