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著者 およよよ? さん
最終更新日:2011年07月07日 10:14
お世話になります。 1年単位の変形労働時間制は年度途中で変更することはできますか? できる場合は、どんな手続き等をすればいいのでしょうか?
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著者acchanpapaさん
2011年07月07日 21:07
元 監督署職員です。 年度途中の変更は不能です。 業務の都合で任意に変更する必要がある業務は そもそも変形労働時間制を採用することができません。 やるとすれば協定を破棄し、 退職者の扱いと同様に、すでに期間が経過している分の 労働時間の清算を行う必要があります。 ※経歴等は作成しているブログで確認ください http://acchandd.blog.bbiq.jp
著者ひろりん9999さん
2011年07月08日 07:04
割り込み申し訳ございません。 今回の震災の影響で夏の時期の運転日を減らす事を考えておりますがこういった特殊の事情の上でも変更は認められないのでしょうか。 また労働時間の清算とはどういう事でしょうか。
2011年07月08日 07:38
再び 元監督署職員です。 もともと1年単位の変形制を採用した時点で、 期間途中の破棄ができないことが原則です。 しかし、今回の震災のように 途中で予測もつかなかったようなことが起き、 労働日の変更をせざるを得なくなった場合、 協定を合意のもとで途中破棄し、 新たな協定締結も可能でしょう。 その場合の労働時間の清算とは 1年を通じて平均40時間に抑えるということで 特定の週、特定の日に40時間、8時間を超過出来る 事としている訳ですから、 途中で破棄する場合であれば、 本来の原則1週40時間1日8時間を超過した日に対して 割増賃金を支払うなどの清算措置を講じてくださいという意味です。
著者いつかいりさん
2011年07月08日 22:02
厚生労働省のHPより http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001aur4.html 途中解約清算とは、開始日から解約日までの総労働時間(日または週で割増手当をつけた時間(休日割増も含む)を除く)が 総暦日数×40÷7 でもとめた労働時間の総枠をこえた部分のを、時間外労働として割増賃金を支払わなければならない、ということです。
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