相談の広場
いつもありがとうございます。
ある会社の人事担当者から相談を受けました。
役員報酬について、相談させてください。
役員兼従業員という事で、今まで給与手当や役職手当で支給し、雇用保険の控除も行っていました。
登記上は取締役として役員登記をしていました。
今回、株主総会にて再任した事を機に変更(修正)します。
①給与明細の項目は基本給に全額(役員月額報酬額)を
載せようと思いますが、別途役員報酬という項目を作成
した方がよろしいでしょうか。
②雇用保険は控除しないと考えていますが、7月支給から
控除しないという事で問題さりませんでしょうか。
6月末で資格喪失という手続きでよろしいでしょうか。
そもそも役員は雇用保険はないですよね。
さかのぼる必要があるかも教えていただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
スポンサーリンク
従業員としての身分と役員の身分を併せ持っているのが兼務役員ですから、給与も従業員の部分と役員の部分を区別していなければ雇用保険と労災保険の算定ができません。
今までは全額が「給与」として示されていた(全額が雇用保険と労災保険の対象となっていた)のも間違いですし、今後は全額を「役員報酬」として示し、雇用保険も労災保険も対象から外す、というのも身分が従来通りであれば間違いです。
総会で今後は専任役員にするという決議があったのならそれで構いませんが、実態はどうなのでしょう?実態が兼務役員のままであればこの際従業員としての給与の部分と、役員としての報酬の部分をはっきりさせておくべきです。そして兼務役員であれば従業員部分にのみ雇用保険料を適用し徴収しなければなりません。でないと今後退職等の際にもめる原因になりかねません。
なお、税法上の定期同額給与の問題にも引っかかりそうですよ。
早速のご回答、誠にありがとうございます。
当方も少し、その後調べてみました仰る通りですね。
使用人兼務役員に当たると思いますので、従業員給与と
役員の部分を区別し、従業員給与部分に雇用保険を控除
する事が正しいようですね。
ありがとうございました。
> 従業員としての身分と役員の身分を併せ持っているのが兼務役員ですから、給与も従業員の部分と役員の部分を区別していなければ雇用保険と労災保険の算定ができません。
>
> 今までは全額が「給与」として示されていた(全額が雇用保険と労災保険の対象となっていた)のも間違いですし、今後は全額を「役員報酬」として示し、雇用保険も労災保険も対象から外す、というのも身分が従来通りであれば間違いです。
>
> 総会で今後は専任役員にするという決議があったのならそれで構いませんが、実態はどうなのでしょう?実態が兼務役員のままであればこの際従業員としての給与の部分と、役員としての報酬の部分をはっきりさせておくべきです。そして兼務役員であれば従業員部分にのみ雇用保険料を適用し徴収しなければなりません。でないと今後退職等の際にもめる原因になりかねません。
>
> なお、税法上の定期同額給与の問題にも引っかかりそうですよ。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]