相談の広場
他の方の投稿文書の回答に、
「休日とは、使用者が労働を免除する日のことをいい、暦日の0時から24時間継続して与えなければなりません。休日以外は労働日になります。」
と書かれてあったのを見て、初めて『そういうものなんだ』と思った一職員です。
私の職場では、「半日出勤」という日があり、一日の労働日を2日に分けて出勤する月が年数月あります。
その2日間の勤務に当たらなかった4時間+4時間で、「休日一日分」として処理されています。
職種は保育園の保育士(正職)で、勤務形態はシフト制です。
園児のいない日曜日を利用して、職員会議をする為に、そのようなことがあるのですが、職場都合で半日出勤を2日命じられるその月は、休んだ気になれず、やはり身体がきついと感じています。
冒頭の休日の理解が正しいのであれば、私の職場は、違法ということになるのでしょうか?
もし、違法であるということであれば、このようなことをどこに相談するのが良いのでしょうか?
どなたか、お詳しい方、ぜひともご回答の程、よろしくお願い申し上げます。
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保育園も公立ですと、どのように労働基準法が適用されるのか不知の部分があるので、その点は差し引いてお読みいただければと思います。
シフト制ということですが、翌朝までの夜勤があるような職場ですとまた違った回答になります。シフト制も、遅番早番程度で、日8時間(週40時間)をこえる勤務であれば、変形労働時間制(1ヶ月または1年)ということもありえます。
休日は、週1日(週休制)または起算日を決めて4週4日(変形週休制)あればよいことになっています。これを法定休日といい、それ以上に与える休日は法定外休日と呼んでいます。その休日の性格も別のところで述べたとおりです。
その休日の定めは、就業規則に記載しておかなければなりません。法の定めを下回る付与は違法となります。法定を上回るものの定めた休日が付与されていない場合は、民民紛争ですので、個別または団体交渉、最終的に裁判に訴えるなりして解決していただくことになります。
労使協定締結しての1年単位の変形労働時間制であれば、年間スケジュールを組んで、職場の定める日となっていることも考えられます(もちろん法定を満たさなければなりません)。
また就業規則に休日出勤を命じることがあるとうたい、休日労働を定めた36協定締結届出のうえ、法定休日に対し135%の賃金を払っていれば、これまた休ませたことになりますので、不法性を問えません。
そういった支払もなく、半休2回で1休日というカウントはあり得ません。
いつかいり様、
丁寧なご回答、誠にありがとうございます。
私の職場は、夜勤はなく、6:45-19:15の間のシフト制です。
4週8日、年間117日の休日を貰えることになっています。(法定休日は上回っているのですね。)
入職時の書類には、「実働8時間/日、日曜日半日出勤有り(振り替え休日有り)」と書かれていました。
おそらく、いつかいり様のおっしゃる「変形労働時間制(1ヶ月または1年)」なのだと理解しています。
しかしながら、日曜日半日出勤(2日間の半日出勤)のあった月(過去3月経験)でも、割り増し賃金の支払いは受けたことがありません。
これは「あり得ない」ということになるのでしょうか。
それとも、「変形労働時間制(1ヶ月または1年)だからあり得る」ということになるのでしょうか。
いまいち、ちゃんと理解できなくて、申し訳ございません。
よろしくお願い申し上げます。
> 保育園も公立ですと、どのように労働基準法が適用されるのか不知の部分があるので、その点は差し引いてお読みいただければと思います。
>
> シフト制ということですが、翌朝までの夜勤があるような職場ですとまた違った回答になります。シフト制も、遅番早番程度で、日8時間(週40時間)をこえる勤務であれば、変形労働時間制(1ヶ月または1年)ということもありえます。
>
> 休日は、週1日(週休制)または起算日を決めて4週4日(変形週休制)あればよいことになっています。これを法定休日といい、それ以上に与える休日は法定外休日と呼んでいます。その休日の性格も別のところで述べたとおりです。
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> その休日の定めは、就業規則に記載しておかなければなりません。法の定めを下回る付与は違法となります。法定を上回るものの定めた休日が付与されていない場合は、民民紛争ですので、個別または団体交渉、最終的に裁判に訴えるなりして解決していただくことになります。
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> 労使協定締結しての1年単位の変形労働時間制であれば、年間スケジュールを組んで、職場の定める日となっていることも考えられます(もちろん法定を満たさなければなりません)。
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> また就業規則に休日出勤を命じることがあるとうたい、休日労働を定めた36協定締結届出のうえ、法定休日に対し135%の賃金を払っていれば、これまた休ませたことになりますので、不法性を問えません。
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> そういった支払もなく、半休2回で1休日というカウントはあり得ません。
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