相談の広場
労務初心者です。
当社の規定で「オプションも含めて1人1万円まで会社補助」となっています。
今日、パート社員(私1人です)も受ける事、と言われました。
私は主人の扶養に入っているのですが、保険の種類が違っても、他の社員と同じように同じ指定医療機関で健康診断を受けていいのでしょうか?
ちなみに当社は協会けんぽ、主人の会社は組合です。
協会けんぽから届く健康診断等の指定医療機関はあくまでも協会けんぽ適用なのであって、主人の扶養に入っている私には適用ではないような気がするのですが、どうなのでしょうか?
分かる方がいましたら宜しくお願い致します。
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ばらすみれ 様
こんにちは。
まず「健康診断を受けること」と「勤務先の健康保険の適用をうけるのかどうか」は、別の問題です。
健康診断の対象となるのは、常時使用される労働者ですが、パートタイム労働者であっても、その者の週所定労働時間が、正社員の4分の3以上であるものは「常時使用する労働者」に該当し、健康診断の対象となります。(H5.12.1基発663)
この条件に当てはまれば、会社はその人を対象に健康診断を実施する義務がありますが、その人に対して、所属の健康保険が適用されるのかどうかは関係ありません。
例えば、適用されれば健康保険から補助がもらえますが、適用されなければ全額会社負担となる等の違いがあるだけです。
パート社員が「常時使用する労働者」とみなされる条件と、同じくパート社員が健康保険の被保険者となる条件(一日の所定労働時間が正社員の4分の3以上かつ月の所定労働日数も4分の3以上)とは非常に近く、ばらすみれさんが勤務先の健康保険の被保険者となっていないことについて、勤務先の対応が正しいのかどうかやや疑問に感じますが、その件については、お問い合わせの内容だけでは判断がつきませんので、おいておきます。
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