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取締役の雇用保険喪失後について

著者 みゆうゆう さん

最終更新日:2011年07月14日 11:21

確認の為に質問させていただきます。ご教授下さい

7月付で取締役へ就任した役員について。
労働保険対象外となる為資格喪失の手続きをしました。
そこで質問されたのが・・・
取締役退任後は失業手当もらえないのか?との事。
役員任期は2年となっている為、2年間は喪失していることになり、被保険者ではないので受給資格はないと思いますが、退職した場合何か手当て等もらえるものがあるのでしょうか?

ちなみに、取締役就任前は雇用保険加入期間35年間です。

回答、よろしくお願い致します。

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Re: 取締役の雇用保険喪失後について

著者決戦は日曜3時さん

2011年07月14日 11:40

みゆうゆうさん、こんにちは。

2年間とありますので、取締役退任後は失業保険受給資格
ありません。

ただし、その取締役が名目上の役員で、実態は労働者的要素が
強い場合は「兼務役員」として資格を保護することが可能です。

【Q】従業員役員に就任する際の労働保険の手続

http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solution/training/training_492.html

Re: 取締役の雇用保険喪失後について

著者みゆうゆうさん

2011年07月20日 08:31

おはようございます。

回答ありがとうございました。
やはり受給資格は喪失してしまうんですね。
確認ができてよかったです。
親切丁寧に教えていただきありがとうございました。
勉強になりました<( _ _ )>

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