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著者 みゆうゆう さん
最終更新日:2011年07月14日 11:21
確認の為に質問させていただきます。ご教授下さい 7月付で取締役へ就任した役員について。 労働保険対象外となる為資格喪失の手続きをしました。 そこで質問されたのが・・・ 取締役退任後は失業手当もらえないのか?との事。 役員任期は2年となっている為、2年間は喪失していることになり、被保険者ではないので受給資格はないと思いますが、退職した場合何か手当て等もらえるものがあるのでしょうか? ちなみに、取締役就任前は雇用保険加入期間35年間です。 回答、よろしくお願い致します。
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著者決戦は日曜3時さん
2011年07月14日 11:40
みゆうゆうさん、こんにちは。 2年間とありますので、取締役退任後は失業保険の受給資格は ありません。 ただし、その取締役が名目上の役員で、実態は労働者的要素が 強い場合は「兼務役員」として資格を保護することが可能です。 【Q】従業員が役員に就任する際の労働保険の手続 http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solution/training/training_492.html
著者みゆうゆうさん
2011年07月20日 08:31
おはようございます。 回答ありがとうございました。 やはり受給資格は喪失してしまうんですね。 確認ができてよかったです。 親切丁寧に教えていただきありがとうございました。 勉強になりました<( _ _ )>
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