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年少者雇用時の年齢証明書について

著者 Rubby さん

最終更新日:2011年07月15日 10:15

8月中、16歳の社員のお子さんをアルバイトとして雇用することになりました。
その際の年齢証明書ですが、一般に戸籍抄本や住民票記載事項等の提出とありますが、年齢が記載されていれば学生証や保険証のコピーでもかまわないものでしょうか。
社長や上司は、親(社員)の手書きの証明でもいいと言っているのですが、そういったものでも問題はないのでしょうか。

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Re: 年少者雇用時の年齢証明書について

著者オレンジcubeさん

2011年07月15日 12:18

> 8月中、16歳の社員のお子さんをアルバイトとして雇用することになりました。
> その際の年齢証明書ですが、一般に戸籍抄本や住民票記載事項等の提出とありますが、年齢が記載されていれば学生証や保険証のコピーでもかまわないものでしょうか。
> 社長や上司は、親(社員)の手書きの証明でもいいと言っているのですが、そういったものでも問題はないのでしょうか。

こんにちは。
18歳未満の者の年齢証明書を備え付けなかった場合は、法第57条違反の責めを免れず又就業禁止義務に従事させた場合は各条違反の責めを免れない。とあります。

しかし、使用者労働者の年齢を確認するに当たっては一般に必要とされる程度の注意義務をつくせば足り、その年齢を必ずしも公文書によって確認する義務はないものと解されるので、その容貌、体格、能力、知力その他より判断して何人が観察しても年少者ではないかというぎもんをはさむ余地の全くない者については、その労働者の口頭又は自筆あるいは代筆により作成、提出した身分書類による申告を基準として判断して使用しても、労働者の年齢を確認すべき義務を故意に怠ったものとはいえない(昭和27年基収第52号)
とあります。

Re: 年少者雇用時の年齢証明書について

著者Rubbyさん

2011年07月15日 12:27

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

Re: 年少者雇用時の年齢証明書について

著者acchanpapaさん

2011年07月15日 18:16

元 監督署職員です。

現在、身元を確認しないまま雇用するということが
あまり考えにくくなっています。
昭和27年2月14日付基収第52号については
18歳未満の者であったが明らかに18歳を超えているような場合
書面で確認していなかったからといっても
最低年齢を使用したという責めはないというものです。

18歳未満の者とわかって雇用した場合、
住民票記載事項証明書等戸籍を管理する役所による
証明が必要となります。
学生証等では不可です。
飲食店やコンビニなどで学生証のコピーを取っているだけだったところに
何度か勧告したことがありました。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 年少者雇用時の年齢証明書について

著者いつかいりさん

2011年07月15日 21:17

労基法上の年齢を証明するため、といえば本籍地市役所にて無料で発行してもらえます。


無料証明
第111条  労働者及び労働者になろうとする者は、その戸籍に関して戸籍事務を掌る者又はその代理者に対して、無料で証明を請求することができる。使用者が、労働者及び労働者になろうとする者の戸籍に関して証明を請求する場合においても同様である。

Re: 年少者雇用時の年齢証明書について

Rubby さん

こんにちは

私の娘は今春入学した高校生で、今夏はじめてアルバイトをします。

それに当たって、学校からアルバイト許可証申請を頂いてきました。私のサイン、本人サイン、学校サインを必要とし、仕事時間、曜日、仕事内容、賃金、支給日を記述する内容です。

それを持ってつい先日、就業しております。

Re: 年少者雇用時の年齢証明書について

著者Rubbyさん

2011年07月19日 10:36

皆様
アドバイス、ありがとうございます。
基本的には、役所発行の証明書が必要なことは理解しました。また、学校からの許可申請についても了解しました。
私自身、人事に関してはまるで素人でもあり、また常識の通りにくい企業のため非常に困難かと思いますが、なるべくきちんとした形にしていければと考えております。
ちなみに元監督署職員のacchanpapaさん、差し支えなければでけっこうですが、勧告の際の状況など教えていただけますか。たとえば、実際に企業に赴かないと、どのような書類が提出されているのかわからないと思うのですが、それとも短期のバイトなどの場合、ハローワークなどに書類を提出することがあるのでしょうか。

Re: 年少者雇用時の年齢証明書について

著者acchanpapaさん

2011年07月20日 17:55

返事遅くなり申し訳ありません。
再び 元監督署職員です。

年少者雇用の有無を確認した場合、
当然、深夜勤務時間外労働がないか
タイムカードなどから確認を行います。
併せて、年少者の年齢を確認する書類として
住民票記載事項証明があるかどうか
確認することになります。
違反があれば、当然勧告書を渡すことになります。

雇用保険の対象とならない者については
ハローワークに届け出る必要はないと思います。

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