相談の広場
こんにちは。いつもお世話になっています。
もうすぐ起業後初の給与支払日なのですが、社長の給料はどのように考えたらいいのかわからなくなりました。
社員の給料計算とはどこが違うのか教えてください。
まず、社会保険に提出している書類には月額30万の報酬としています。
社長と言っても社員は社長のみなのでは毎日自宅から事務所に通勤し、事務仕事をしたり営業に行ったりしています。
社員と同じように通勤手当や住宅手当、家族手当や残業代はつけてもよいのでしょうか?
手当がつけて問題ないとすれば、報酬+手当で30万にするべきなのでしょうか?
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> こんにちは。いつもお世話になっています。
> もうすぐ起業後初の給与支払日なのですが、社長の給料はどのように考えたらいいのかわからなくなりました。
> 社員の給料計算とはどこが違うのか教えてください。
> まず、社会保険に提出している書類には月額30万の報酬としています。
> 社長と言っても社員は社長のみなのでは毎日自宅から事務所に通勤し、事務仕事をしたり営業に行ったりしています。
> 社員と同じように通勤手当や住宅手当、家族手当や残業代はつけてもよいのでしょうか?
> 手当がつけて問題ないとすれば、報酬+手当で30万にするべきなのでしょうか?
こんばんわ。
役員は社員=労働者ではありませんので一般的に手当の認識は無いと思いますし残業等時間外の考え方は有りません。
報酬=基本給のみ手当なし=30万が一般的と考えます。
通勤費の定期代支給は報酬以外と考えることができますので支給可能です。また定期同額が原則ですから決算終了まで変更できませんので注意してください。役員報酬や役員給与で検索するといろいろヒットしますのでそちらでもご確認ください。
とりあえず。
ゆゆちゃん
こんにちは
社長、役員等と社員への労働対価は、労務上では労使の関係にあり、税務、会計上では役員報酬と給与・賞与に分類されていることはご理解頂いているかと思います。
ご質問内容から役員報酬規定を作成されているかなと感じましたが如何でしょうか
給与規定と同様に会長職、代表取締役職、取締役職、監査役職等分けてその報酬額を定めることをお勧めします。
他ご回答者記述にもありますように、役員報酬は役員会、株主総会での承認を必要とし、この度の震災による等急激な社会的影響を受けない限りは期中での変更は認められておりませんので、その策定には充分な検討を要します。
手当ては通勤費を除いて包括しての報酬とするのが妥当です。
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