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税務管理

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役員報酬について

著者 ゆゆちゃん さん

最終更新日:2011年07月16日 15:58

こんにちは。いつもお世話になっています。
もうすぐ起業後初の給与支払日なのですが、社長の給料はどのように考えたらいいのかわからなくなりました。
社員の給料計算とはどこが違うのか教えてください。
まず、社会保険に提出している書類には月額30万の報酬としています。
社長と言っても社員は社長のみなのでは毎日自宅から事務所に通勤し、事務仕事をしたり営業に行ったりしています。
社員と同じように通勤手当住宅手当家族手当残業代はつけてもよいのでしょうか?
手当がつけて問題ないとすれば、報酬+手当で30万にするべきなのでしょうか?

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Re: 役員報酬について

著者tonさん

2011年07月17日 02:12

> こんにちは。いつもお世話になっています。
> もうすぐ起業後初の給与支払日なのですが、社長の給料はどのように考えたらいいのかわからなくなりました。
> 社員の給料計算とはどこが違うのか教えてください。
> まず、社会保険に提出している書類には月額30万の報酬としています。
> 社長と言っても社員は社長のみなのでは毎日自宅から事務所に通勤し、事務仕事をしたり営業に行ったりしています。
> 社員と同じように通勤手当住宅手当家族手当残業代はつけてもよいのでしょうか?
> 手当がつけて問題ないとすれば、報酬+手当で30万にするべきなのでしょうか?

こんばんわ。
役員は社員=労働者ではありませんので一般的に手当の認識は無いと思いますし残業等時間外の考え方は有りません。
報酬基本給のみ手当なし=30万が一般的と考えます。
通勤費の定期代支給は報酬以外と考えることができますので支給可能です。また定期同額が原則ですから決算終了まで変更できませんので注意してください。役員報酬役員給与で検索するといろいろヒットしますのでそちらでもご確認ください。
とりあえず。

Re: 役員報酬について

ゆゆちゃん

こんにちは
社長、役員等と社員への労働対価は、労務上では労使の関係にあり、税務、会計上では役員報酬と給与・賞与に分類されていることはご理解頂いているかと思います。

 ご質問内容から役員報酬規定を作成されているかなと感じましたが如何でしょうか

 給与規定と同様に会長職、代表取締役職、取締役職、監査役職等分けてその報酬額を定めることをお勧めします。

 他ご回答者記述にもありますように、役員報酬役員会、株主総会での承認を必要とし、この度の震災による等急激な社会的影響を受けない限りは期中での変更は認められておりませんので、その策定には充分な検討を要します。

 手当ては通勤費を除いて包括しての報酬とするのが妥当です。

Re: 役員報酬について

著者ゆゆちゃんさん

2011年07月17日 23:20

ton様

こんばんは。
分かりやすいご回答ありがとうございました。
確かに雇用保険労災保険も社長は労働者ではないので入れないといわれました。
給与も通常の社員とは違い、基本給+通勤費でokなのですね。
定期同額について恥ずかしながら詳しく知りませんでした。とても大切なことのようなので早速調べてみたいと思います。ありがとうございました。

Re: 役員報酬について

著者ゆゆちゃんさん

2011年07月17日 23:30

とここば 様

ご回答ありがとうございました。
役員報酬規定を作成する必要があるのですね。
上司に確認の上なければさっそく作成したいと思います。
確かに期中の変更が認められないとすれば十分に検討しなければいけませんね。給与一つにしてもいろいろ決まりごとがありますね。もっと勉強しようと思います。
詳しく教えていただいてありがとうございました!

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