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労務管理

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社会保険加入条件について

著者 福福 感謝感謝 さん

最終更新日:2011年07月22日 19:26

いつも参考にさせていただいております。
早速教えて頂きたいのですが、現在旦那様の扶養に加入している職員がいるのですが、労働日数が15日、労働時間数が120時間、年間所得130万未満の条件で働いてもらっています。
このような条件の場合は、扶養から外されることなく、働けるのでしょうか?

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Re: 社会保険加入条件について

福福 感謝感謝 さん

こんにちは

ご質問内容を確認させてください。

記述内容で該当職員さんを「雇用」継続していけるか否か

のご質問ですか

または、組合保険に加入して頂く必要があるか否かでしょうか

Re: 社会保険加入条件について

著者福福 感謝感謝さん

2011年07月23日 14:55

> 福福 感謝感謝 さん
>
> こんにちは
>
> ご質問内容を確認させてください。
>
> 記述内容で該当職員さんを「雇用」継続していけるか否か
>
> のご質問ですか
>
> または、組合保険に加入して頂く必要があるか否かでしょうか




わかりにくい質問で大変申し訳ありませんでした。

質問としては、旦那様の扶養に入ったままでも大丈夫なのか?それとも扶養から外れて、保険加入をしないといけないのでしょうか?(第2号被保険者となる)

Re: 社会保険加入条件について

福福 感謝感謝 さん

こんにちは

ご質問の内容を理解出来ず申し訳ございませんでした。

改めまして、以下に記述致します。

扶養の条件は、ご存知と思いますが下記1.2.を満たしますと扶養認定されます。
 1.被保険者共済組合の場合は組合員)の3親等内の親族であること・・パス
 2.対象者の年収が130万円未満で、被保険者の年収の半分未満であること
となっております。

尚、年収130万円未満でも、被保険者(組合員)の年収の半分を超えてしまうケースでは、被保険者(組合員)の収入が生活の中心となっているかどうかを実情に応じて総合的に判断して認定が行われます。

他方で被保険者(パート、アルバイトとして)健康保険加入条件は、次のとおりです。
 ・1日または1週間の労働時間及び1ヶ月の労働日数が、同業の業務に従事する通常の従業員のおおむね4分の3以上ある場合に、被保険者になります。
雇用保険・労災加入は所定労働時間週20時間以上で更に上述条件が入ります。)

以上のことから、現在の扶養の条件は満たしている(当然)おりますが、扶養を外して被保険者になり得るかと言うと貴社々員さんの就業を20日稼動の7時間/日で計算しますと140時間/月となり、「福福 感謝感謝 さん」の週勤務時間と比較しますと
 120時間 ÷ 140時間/月 ≒ 0.857 となり
条件を満たす結果であります。

加入条件記述では「加入資格」の文言で、現在、扶養として加入しているところで「加入しなければいけない」との文言は見当りませんでした。

従いまして、択一的になるわけでございますが、「福福 感謝感謝」さんの雇用就業が長期に渡って保障されているならば、上記結果及び更生年金、雇用保険加入条件、労働保険加入条件も満たしているところから、外して加入されることをご検討しては如何でしょうか

Re: 社会保険加入条件について

著者Mariaさん

2011年07月24日 13:44

削除されました

Re: 社会保険加入条件について

著者Mariaさん

2011年07月24日 14:22

↑はレスの間に入ってしまったので削除しました(^^;
失礼しました。

> いつも参考にさせていただいております。
> 早速教えて頂きたいのですが、現在旦那様の扶養に加入している職員がいるのですが、労働日数が15日、労働時間数が120時間、年間所得130万未満の条件で働いてもらっています。
> このような条件の場合は、扶養から外されることなく、働けるのでしょうか?

まず、貴社で健康保険厚生年金強制加入となるかどうかを確認する必要があります。
健康保険厚生年金では、収入の額にかかわらず、
1日(または1週)の所定労働時間と月の所定労働日数の“両方”が、
一般従業員の概ね3/4以上の場合は強制加入となります。
(一般的に3/4要件と言われるものです)
たとえば、一般従業員の1日の所定労働時間が8時間、月の所定労働日数が20日だとすると、
1日6時間以上かつ月15日以上勤務する方は、会社の健康保険厚生年金強制加入となります。
収入が130万未満であっても、です。

ご質問の方は、月120時間で15日勤務とのことですので、
1日8時間勤務と推測しました。
その場合、上記の例であれば、強制加入対象となりますが、
貴社の一般従業員の月の所定労働日数によっては、
ギリギリ強制加入にはならないかもしれません。
(1日の所定労働時間は明らかに3/4以上ですが、
 一般従業員の月の所定労働日数が21日なら3/4未満になるため)
微妙なラインといえますので、
実際の貴社の一般従業員所定労働時間と月の勤務時間を元に確認なさってください。
一般従業員の場合、月によって所定労働日数が違うはずですので、
年平均の月の所定労働日数を元に判断されるとよろしいかと思います。

前述のとおり、3/4要件を満たす場合は会社の健康保険厚生年金に“強制”加入ですから、
たとえ年収130万未満であっても、
ご家族の健康保険被扶養者国民年金第3号被保険になることはできません。
ご本人自身が強制被保険者だからです。
3/4要件を満たさないのであれば、
ご家族の健康保険被扶養者国民年金第3号被保険者のままでいられるかどうかを判断します。

ここで注意していただきたいのが、
健康保険被扶養者国民年金第3号被保険者の要件の1つとなる130万とは、
年間“所得”ではないということです。
(所得=収入から給与所得控除を差し引いた額)
健康保険被扶養者国民年金第3号被保険者の要件における130万とは、
その時点の収入が将来に向かって1年間継続するものとみなした場合の“収入”見込み額のことです。
また、通勤手当は税法上は収入に含みませんが、
上記の認定においては、通勤手当も収入とみなされます。
つまり、認定を受けるには、
通勤手当等も含めた総支給額が130万未満でなくてはならないので、
月の総支給額が通勤手当も含めて108,333円以下であることが、
ご家族の健康保険被扶養者国民年金第3号被保険者のままでいられるラインになります。
そこを勘違いしていると、
被扶養者の範囲内でという話だったのに、被扶養者から外されてしまったじゃないか!」とか、
後々トラブルになりかねませんのでご注意ください。

強制加入にあたるのにそのままにしていた場合、
行政機関の調査が入れば、遡及(最大2年)して加入させられることになります。
また、収入130万以上なのに被扶養者のままにしていた場合、
ご主人の健康保険の保険者検認でバレれば、当然被扶養者から外されますし、
場合によっては、遡及して資格喪失となる可能性もありえます。
その場合、当然ながら遡及加入となった分の保険料が発生することになりますし、
遡及した期間に医療機関を受診していた場合、保険者が負担した医療費をいったん全額返還したうえで、
遡及加入した保険者に申請しなおすという手間も発生します。
それが負担になることは間違いありませんので、
きちんと確認したうえで、適正な取り扱いをすることをオススメします。
もし該当のパートさんの要望がご主人の健康保険被扶養者国民年金第3号被保険者の範囲内で、
ということでしたら、
上記を踏まえたうえで、1日の勤務時間や月の労働日数を調整してあげてください。

パートやアルバイトの方の健康保険&年金の取り扱いをまとめると、
以下のようになります。
●3/4要件を満たす場合
 →収入にかかわらず、会社の健康保険厚生年金強制加入
●3/4要件を満たさない場合で、かつご家族の健康保険国民年金第3号被保険者の要件を満たす場合
 →ご家族の健康保険国民年金第3号被保険者の認定を受けられる
●3/4要件を満たさない場合で、かつご家族の健康保険国民年金第3号被保険者の要件も満たさない場合
 →国民健康保険国民年金第1号被保険者として加入

Re: 社会保険加入条件について

著者福福 感謝感謝さん

2011年07月25日 08:44

> 福福 感謝感謝 さん
>
> こんにちは
>
> ご質問の内容を理解出来ず申し訳ございませんでした。
>
> 改めまして、以下に記述致します。
>
> 扶養の条件は、ご存知と思いますが下記1.2.を満たしますと扶養認定されます。
>  1.被保険者共済組合の場合は組合員)の3親等内の親族であること・・パス
>  2.対象者の年収が130万円未満で、被保険者の年収の半分未満であること
> となっております。
>
> 尚、年収130万円未満でも、被保険者(組合員)の年収の半分を超えてしまうケースでは、被保険者(組合員)の収入が生活の中心となっているかどうかを実情に応じて総合的に判断して認定が行われます。
>
> 他方で被保険者(パート、アルバイトとして)健康保険加入条件は、次のとおりです。
>  ・1日または1週間の労働時間及び1ヶ月の労働日数が、同業の業務に従事する通常の従業員のおおむね4分の3以上ある場合に、被保険者になります。
> (雇用保険・労災加入は所定労働時間週20時間以上で更に上述条件が入ります。)
>
> 以上のことから、現在の扶養の条件は満たしている(当然)おりますが、扶養を外して被保険者になり得るかと言うと貴社々員さんの就業を20日稼動の7時間/日で計算しますと140時間/月となり、「福福 感謝感謝 さん」の週勤務時間と比較しますと
>  120時間 ÷ 140時間/月 ≒ 0.857 となり
> 条件を満たす結果であります。
>
> 加入条件記述では「加入資格」の文言で、現在、扶養として加入しているところで「加入しなければいけない」との文言は見当りませんでした。
>
> 従いまして、択一的になるわけでございますが、「福福 感謝感謝」さんの雇用就業が長期に渡って保障されているならば、上記結果及び更生年金、雇用保険加入条件、労働保険加入条件も満たしているところから、外して加入されることをご検討しては如何でしょうか


お礼が遅くなり、失礼しました。
とてもよくわかりました、ありがとうございます。
該当職員ともよく話し合い加入を検討したいと思います。

Re: 社会保険加入条件について

著者福福 感謝感謝さん

2011年07月25日 08:47

> ↑はレスの間に入ってしまったので削除しました(^^;
> 失礼しました。
>
> > いつも参考にさせていただいております。
> > 早速教えて頂きたいのですが、現在旦那様の扶養に加入している職員がいるのですが、労働日数が15日、労働時間数が120時間、年間所得130万未満の条件で働いてもらっています。
> > このような条件の場合は、扶養から外されることなく、働けるのでしょうか?
>

Maria様

回答、ありがとうございました。
ギリギリのラインに該当職員がいて、本人は旦那様の扶養を希望しているのですが、よく話し合って加入の方向で進めていきたいと思います。
> まず、貴社で健康保険厚生年金強制加入となるかどうかを確認する必要があります。
> 健康保険厚生年金では、収入の額にかかわらず、
> 1日(または1週)の所定労働時間と月の所定労働日数の“両方”が、
> 一般従業員の概ね3/4以上の場合は強制加入となります。
> (一般的に3/4要件と言われるものです)
> たとえば、一般従業員の1日の所定労働時間が8時間、月の所定労働日数が20日だとすると、
> 1日6時間以上かつ月15日以上勤務する方は、会社の健康保険厚生年金強制加入となります。
> 収入が130万未満であっても、です。
>
> ご質問の方は、月120時間で15日勤務とのことですので、
> 1日8時間勤務と推測しました。
> その場合、上記の例であれば、強制加入対象となりますが、
> 貴社の一般従業員の月の所定労働日数によっては、
> ギリギリ強制加入にはならないかもしれません。
> (1日の所定労働時間は明らかに3/4以上ですが、
>  一般従業員の月の所定労働日数が21日なら3/4未満になるため)
> 微妙なラインといえますので、
> 実際の貴社の一般従業員所定労働時間と月の勤務時間を元に確認なさってください。
> 一般従業員の場合、月によって所定労働日数が違うはずですので、
> 年平均の月の所定労働日数を元に判断されるとよろしいかと思います。
>
> 前述のとおり、3/4要件を満たす場合は会社の健康保険厚生年金に“強制”加入ですから、
> たとえ年収130万未満であっても、
> ご家族の健康保険被扶養者国民年金第3号被保険になることはできません。
> ご本人自身が強制被保険者だからです。
> 3/4要件を満たさないのであれば、
> ご家族の健康保険被扶養者国民年金第3号被保険者のままでいられるかどうかを判断します。
>
> ここで注意していただきたいのが、
> 健康保険被扶養者国民年金第3号被保険者の要件の1つとなる130万とは、
> 年間“所得”ではないということです。
> (所得=収入から給与所得控除を差し引いた額)
> 健康保険被扶養者国民年金第3号被保険者の要件における130万とは、
> その時点の収入が将来に向かって1年間継続するものとみなした場合の“収入”見込み額のことです。
> また、通勤手当は税法上は収入に含みませんが、
> 上記の認定においては、通勤手当も収入とみなされます。
> つまり、認定を受けるには、
> 通勤手当等も含めた総支給額が130万未満でなくてはならないので、
> 月の総支給額が通勤手当も含めて108,333円以下であることが、
> ご家族の健康保険被扶養者国民年金第3号被保険者のままでいられるラインになります。
> そこを勘違いしていると、
> 「被扶養者の範囲内でという話だったのに、被扶養者から外されてしまったじゃないか!」とか、
> 後々トラブルになりかねませんのでご注意ください。
>
> 強制加入にあたるのにそのままにしていた場合、
> 行政機関の調査が入れば、遡及(最大2年)して加入させられることになります。
> また、収入130万以上なのに被扶養者のままにしていた場合、
> ご主人の健康保険の保険者検認でバレれば、当然被扶養者から外されますし、
> 場合によっては、遡及して資格喪失となる可能性もありえます。
> その場合、当然ながら遡及加入となった分の保険料が発生することになりますし、
> 遡及した期間に医療機関を受診していた場合、保険者が負担した医療費をいったん全額返還したうえで、
> 遡及加入した保険者に申請しなおすという手間も発生します。
> それが負担になることは間違いありませんので、
> きちんと確認したうえで、適正な取り扱いをすることをオススメします。
> もし該当のパートさんの要望がご主人の健康保険被扶養者国民年金第3号被保険者の範囲内で、
> ということでしたら、
> 上記を踏まえたうえで、1日の勤務時間や月の労働日数を調整してあげてください。
>
> パートやアルバイトの方の健康保険&年金の取り扱いをまとめると、
> 以下のようになります。
> ●3/4要件を満たす場合
>  →収入にかかわらず、会社の健康保険厚生年金強制加入
> ●3/4要件を満たさない場合で、かつご家族の健康保険国民年金第3号被保険者の要件を満たす場合
>  →ご家族の健康保険国民年金第3号被保険者の認定を受けられる
> ●3/4要件を満たさない場合で、かつご家族の健康保険国民年金第3号被保険者の要件も満たさない場合
>  →国民健康保険国民年金第1号被保険者として加入

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