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労務管理

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夏季休暇

著者 ふじやま さん

最終更新日:2011年07月19日 15:46

いつもお世話になっております
夏季休暇の取扱いについて質問させてください

弊社では年次有給休暇とは別に夏季休暇を3日与えています
ただ、対象者は正社員のみで時給のパートタイマーには与えていません
夏季休暇期間はパートタイマーも休んでいますが無給です
この運用で法的に問題は無いでしょうか?

よろしくお願いいたします

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Re: 夏季休暇

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2011年07月19日 16:31

年次有給休暇労働基準法にて最低限の定めがありますので、それを下回ることはできず、パート等についても対象となります(日数の算出方法は異なります)

ただ、それ以上の休み(リフレッシュ休暇等)を正社員だけに与えることは、就業規則(パートの就業規則を含む)に違反していなければ問題はないと思います。

ただ、

> 夏季休暇期間はパートタイマーも休んでいますが無給です

とありますが、会社が一方的に休ましているのであれば、休業補償の必要が考えられます。

詳細が分かりませんが、一度調べてみてください。

Re: 夏季休暇

著者ふじやまさん

2011年07月19日 16:43

岡谷税務労務総合事務所 様

早速、ご回答を頂きまして、ありがとうございました

パートタイマーは週3日程度勤務です(曜日は決まっていません)
夏季賞与期間は休日扱いとしています

Re: 夏季休暇

著者いつかいりさん

2011年07月22日 23:07

> 夏季賞与期間は休日扱いとしています


夏季休暇期間のことを指していると思われますが、パートタイム労働者に適用される就業規則に、休日であることを明記(休日の定めは絶対記載事項です)しておかなければ、休日扱いできません。

記載がなければ、正規職員と同様の扱いが必要となります。

Re: 夏季休暇

著者Mariaさん

2011年07月24日 17:00

削除されました

Re: 夏季休暇

著者Mariaさん

2011年07月24日 20:58

↑はレスの間に入ってしまったので削除しました。


おそらく正社員については、夏期休暇所定休日には含まれておらず、
有給の特別休暇として取り扱われているものと推測します。
特別休暇は法に規定されたものではありませんので、
どのように取り扱うかは、各社の自由となります。
したがって、夏期休暇を正社員にのみ付与するということ自体は法的にも問題ありません。

ただし、その期間にパートも休んで無給であるということに関して問題があるかどうかは、
パートの雇用契約書もしくはパート就業規則等に、
その夏期休暇期間を所定休日と規定してあるかどうかによってきます。

もし所定休日に規定されているなら、
パートさんにとっては、その日はもともと労働日ではない日ですから、
当然ながら給与は発生しませんし、休業手当の支払い義務もありません。

逆に、所定休日に規定されていないなら、
パートさんにとっては、その日は労働日ですから、
その日にパートさんを休ませるなら、最低でも休業手当平均賃金の6割)の支払い義務が生じます。

Re: 夏季休暇

著者ふじやまさん

2011年07月25日 18:38

いつかいり さん

ご回答頂き、ありがとうございました
就業規則の整備をします

Re: 夏季休暇

著者ふじやまさん

2011年07月25日 18:40

Maria さん

ご回答を頂きまして、ありがとうございました

パートタイマーの就業規則の整備をしたいと思います

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