相談の広場
飲食業とアミューズメント業の総務人事担当者です。
以下の内容で問題ないか教えてください。
月6日休で1日8h労働(別途休憩1時間)・管理職以外の残業手当は毎月固定で45h分支給されており、募集要項にもこのまま記載しております。
実際は、1日7hと明記したいのですが、ほぼ必ず残業1h以上かかるので8hと明記しており、その分は45h残業手当に含まれることを口頭で説明しています。
弊社は1ヶ月単位の変形労働時間制を採用して、36協定も締結しております。
この内容での問題点をご指摘頂けると幸いです。
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もりなな さん
こんにちは
少々気になりまして投稿させて頂きました。
変形労働時間設定会社と言えども、就業規則で1日の就業時間を設定してませんか
文面からしますと、7時間のように見えますが
どのような雇用形態での募集か分かりませんが、就業規則で7時間と設定してあるならば7時間で募集すべきと考えます。
尚、一般的に基本就業時間終了後、最低30分または会社によっては1時間の休憩が入っていると思いますがいかがでしょうか
実態からして残業代カットを前提にした募集は、法に抵触しますヨ
就業規則で8時間としているならば別ですが
7時間の記載ですと、会社の命(暗黙も含め)での1時間は明らかな残業にあたり、請求された場合、支給しないといけません。
今日、こうした残業についての判例も増えておりますので、それらも参照して、ご検討ください。
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