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労務管理

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労務時間と残業手当について

著者 もりなな さん

最終更新日:2011年07月26日 14:55

飲食業とアミューズメント業の総務人事担当者です。
以下の内容で問題ないか教えてください。

月6日休で1日8h労働(別途休憩1時間)・管理職以外の残業手当は毎月固定で45h分支給されており、募集要項にもこのまま記載しております。
実際は、1日7hと明記したいのですが、ほぼ必ず残業1h以上かかるので8hと明記しており、その分は45h残業手当に含まれることを口頭で説明しています。
弊社は1ヶ月単位の変形労働時間制採用して、36協定も締結しております。

この内容での問題点をご指摘頂けると幸いです。

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Re: 労務時間と残業手当について

もりなな さん

こんにちは

少々気になりまして投稿させて頂きました。
変形労働時間設定会社と言えども、就業規則で1日の就業時間を設定してませんか

文面からしますと、7時間のように見えますが

どのような雇用形態での募集か分かりませんが、就業規則で7時間と設定してあるならば7時間で募集すべきと考えます。

尚、一般的に基本就業時間終了後、最低30分または会社によっては1時間の休憩が入っていると思いますがいかがでしょうか

実態からして残業代カットを前提にした募集は、法に抵触しますヨ

就業規則で8時間としているならば別ですが

7時間の記載ですと、会社の命(暗黙も含め)での1時間は明らかな残業にあたり、請求された場合、支給しないといけません。

今日、こうした残業についての判例も増えておりますので、それらも参照して、ご検討ください。

Re: 労務時間と残業手当について

著者もりななさん

2011年07月26日 17:22

とここばさん

ご回答、ありがとうございました。

> 変形労働時間設定会社と言えども、就業規則で1日の就業時間を設定してませんか
→ はい、実際は8:00~17:00(休憩1h含む)で8h労働ですが、就業規則では7hと記載してあります。

> どのような雇用形態での募集か分かりませんが、就業規則で7時間と設定してあるならば7時間で募集すべきと考えます。
→ 同感です。

採用担当者の立場でありながら、就業規則と現実との相違に戸惑っております。残業した分は支給しておりますが、掲載の仕方に問題があると感じていたので投稿させて頂きました
。またいろいろ調べてみます。
ありがとうございました。

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