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労務管理

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正社員の副業について

著者 事務員TAKA さん

最終更新日:2011年07月28日 17:39

当社の従業員(正社員)が、週末を利用して会社経営をしても
良いのか相談されました。
いわゆる週末起業というものですが、当社の規程では
二重就業は禁止です。しかし、この二重の就業にあたるかどうかの
解釈は、通常の業務に支障をきたす場合などを指し、
自らが労務管理を行なえる立場である会社経営者ならば、
通常の労務に支障をきたさないように調整することが可能であり、
就業規則の禁ずるところである二重就業にはあたらないのではという
主張です。確かに会社経営者であるなら労働基準法上も法定労働時間
縛りを受けないため、当社で40時間働いたあとでも問題はなさそうです。

さて、お伺いしたいのは
①そもそも、週末とはいえ会社経営者が別の会社の正社員であることは
 法的に問題は生じないのか
②規程によって異なるとは思いますが、一般的に「二重就業の禁止」は
 会社の経営者となることも禁止していると解釈してもよいのか

お知恵をお貸し下さい。

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Re: 正社員の副業について

著者ヨットさん

2011年07月29日 07:07

> 当社の従業員(正社員)が、週末を利用して会社経営をしても
> 良いのか相談されました。
> いわゆる週末起業というものですが、当社の規程では
> 二重就業は禁止です。しかし、この二重の就業にあたるかどうかの
> 解釈は、通常の業務に支障をきたす場合などを指し、
> 自らが労務管理を行なえる立場である会社経営者ならば、
> 通常の労務に支障をきたさないように調整することが可能であり、
> 就業規則の禁ずるところである二重就業にはあたらないのではという
> 主張です。確かに会社経営者であるなら労働基準法上も法定労働時間
> 縛りを受けないため、当社で40時間働いたあとでも問題はなさそうです。
>
> さて、お伺いしたいのは
> ①そもそも、週末とはいえ会社経営者が別の会社の正社員であることは
>  法的に問題は生じないのか
> ②規程によって異なるとは思いますが、一般的に「二重就業の禁止」は
>  会社の経営者となることも禁止していると解釈してもよいのか
>
最初に申し上げますが、公務員は別にして、会社員に関しては二重就業を禁止法律は労基法にはありません。法律にない
ために会社が独自に就業規則で決めています。ただ最近は
ゆるめる傾向にあります。
 よって①に関しては問題ありません
 ②については、法律ではないため御社の就業規則の文面に  よります
  会社勤務・会社経営の両方を禁止してる場合と
 会社勤務だけ禁止してる場合があります。
 二重就職を制限ないし禁止する就業規則の条項は、労働者労働時間外における私生活の自由、職業選択の自由という最も基本的な自由を制約するものであるため、就業規則の条項はできるだけ制限したほうが良いと思います。
 それと、二重就業の場合の解雇は無効となることも
あるため、就業規則の確認もされると良いと思います

Re: 正社員の副業について

著者事務員TAKAさん

2011年08月01日 15:39

> 最初に申し上げますが、公務員は別にして、会社員に関しては二重就業を禁止法律は労基法にはありません。法律にない
> ために会社が独自に就業規則で決めています。ただ最近は
> ゆるめる傾向にあります。
>  よって①に関しては問題ありません
>  ②については、法律ではないため御社の就業規則の文面に  よります
>   会社勤務・会社経営の両方を禁止してる場合と
>  会社勤務だけ禁止してる場合があります。
>  二重就職を制限ないし禁止する就業規則の条項は、労働者労働時間外における私生活の自由、職業選択の自由という最も基本的な自由を制約するものであるため、就業規則の条項はできるだけ制限したほうが良いと思います。
>  それと、二重就業の場合の解雇は無効となることも
> あるため、就業規則の確認もされると良いと思います


返信が遅くなって申し訳ありません。
非常によく分かりました。
会社の規則には「社員は、会社の命令または許可を受けずに、他の企業や事業所の役員もしくは社員等を兼務してはならない」とだけ記入されており、相手方の主張するとおり、会社経営を禁ずる規程ではありませんでした。
このことにより解雇やパートタイマーへの変更などを考えるつもりはなく、今後も会社のために力を尽くしてもらえるのであれば引き続き頑張ってもらおうとは思っています。
大変参考になりました。ありがとうございます。

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