相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

フルコミッション雇用

著者 iba さん

最終更新日:2011年08月03日 19:19

フルコミッションでの雇用は出来ないと以前の相談内容で確認しております。

私は、知り合いになりましたアメリカ在住の方より日本での商売を立ち上げるのでという事で協力させて頂いております。

アメリカの慣例にならいフルコミッションでの雇い入れなのです。

ただ、店舗をかねた業務ですので約9時間の時間拘束があります。

また、休日も自由ではありません。

いろいろと業務上、発生しますとアメリカの弁護士と相談しますやあなたはアメリカ企業に雇われていますなどなど…

アメリカでの雇用を強調してきます。

雇い入れについての書面での契約書はありません。

日本の労働条件でこちらから雇用をお願いする事は可能でしょうか。

もしくは、穏便に退社をする方法はありますでしょうか。
パワハラ的な言葉も言われ、アメリカの弁護士に頼めばアメリカへ入国が出来なくなるなど…

よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: フルコミッション雇用

著者ibaさん

2011年08月04日 09:32

外資社員様、ご回答ありがとうございます。

勉強になりました。

走り始めた事業ですので、売上自体がうまくあがらずそこにアメリカ的な考えですので困ってしまっていました。

またよろしくお願いいたします。

iba

> こんにちは
>
> >私は、知り合いになりましたアメリカ在住の方より
> >日本での商売を立ち上げるのでという事で協力させて
> >頂いております。
> まず確認ですが、就業場所は日本国内なのですよね。
>
> ならば日本の法律に従う必要がありますので、フルコミは委託契約であり、労働時間や勤務形態の指示は出来ません。
> 可能なのは、会議等など合理性がある場合のみで、9時間の拘束を求めるならば、労働契約でないと無理があるでしょう。当然に拘束時間に対して、最低賃金を上回る費用支払いは必要です。
>
> まず雇用契約なのか、業務委託なのかを明確にした貰いましょう。 時間を拘束するなら雇用契約になり、拘束時間に応じた対価支払いが必要です。その点を理解してもらいましょう。
>
>
> >雇い入れについての書面での契約書はありません。
> 雇用契約ならば、駄目です。
> 委託契約ならば、口約束でも有効ですが、普通は書面をつくります。 米国の商習慣でも、当然に書面があります。
>
> >いろいろと業務上、発生しますとアメリカの弁護士と
> >相談しますやあなたはアメリカ企業に雇われています
> >などなど…
> >アメリカでの雇用を強調してきます。
> 米国で働くならば、米国の法規と慣習に従います。
> 委託契約ならば米国法規に従うことも可能ですが、
> 拘束時間がある時点で、日本の法規では労働とみなされますので、雇用契約になります。 雇用契約ならば日本の労働法に従う必要があります。

Re: フルコミッション雇用

著者外資社員さん

2011年08月04日 10:51

こんにちは

>私は、知り合いになりましたアメリカ在住の方より
>日本での商売を立ち上げるのでという事で協力させて
>頂いております。
まず確認ですが、就業場所は日本国内なのですよね。

ならば日本の法律に従う必要がありますので、フルコミは委託契約であり、労働時間や勤務形態の指示は出来ません。
可能なのは、会議や管理上など合理性がある範囲で、9時間の拘束を求めるならば、労働契約でないと無理があるでしょう。当然に拘束時間に対して、最低賃金を上回る費用支払いは必要です。その上で、残りを実績スライドのコミッションならば可能です。

まず雇用契約なのか、業務委託なのかを明確にして貰いましょう。 時間を拘束するなら雇用契約になり、拘束時間に応じた対価支払いが必要です。その点を理解してもらいましょう。


>雇い入れについての書面での契約書はありません。
雇用契約ならば、駄目です。
委託契約ならば、口約束でも有効ですが、普通は書面をつくります。 米国の商習慣でも、当然に書面があります。

>いろいろと業務上、発生しますとアメリカの弁護士と
>相談しますやあなたはアメリカ企業に雇われています
>などなど…
>アメリカでの雇用を強調してきます。
米国で働くならば、米国の法規と慣習に従います。

委託契約ならば、日本で事業をして米国法規に従うことも可能ですが、拘束時間がある時点で日本の法規では労働とみなされますので、雇用契約になります。 日本で働く雇用契約なら日本の労働法に従う必要があります。
アメリカの弁護士なら、現地法に従う義務は判っているはずです。 想像するに、雇用では無い、委託契約だと思っているのでしょう。 ならば、委託契約で、出来ないことを明示すれば良いでしょう。 フルコミならば委託契約になるので労働時間の指示など「働き方」に対する指示は出来ません。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP