相談の広場
私の職場は一般企業ではなく、学校法人なので相違点などあると思いますが、基本的な労務についてご指導願います。
本学は4年目の私立大学ですので、総務関係に詳しい者が少なく、私は総務課員ですが、初めての職場がこちらで労務関係の仕事に関しては1年3ヶ月程度の経験です。
健康診断を毎年実施しているのですが、健診後事業主が行う従業員の健康管理というのは実際どのように行うとよいのでしょうか。またどういったものを参照すればわかるのでしょうか。
上司は個人情報が厳重な昨今なので、何も見ずに保管をしておいてください、といった感じですが、事業主には従業員の健康管理を行う義務がある、というのを健康管理センターの方に言われましたので、チェックなどが本来必要でしょうか。
2次健診については健康管理センターから案内のあった方には受診を促し、希望者のみ受診しました。
この業務についているのは私だけですので知識をつけられればと思います。
その他業務についても課長と相談して変更を加えたりしていますので、よろしくご教授ください。
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> 健康診断を毎年実施しているのですが、健診後事業主が行う従業員の健康管理というのは実際どのように行うとよいのでしょうか。またどういったものを参照すればわかるのでしょうか。
> 上司は個人情報が厳重な昨今なので、何も見ずに保管をしておいてください、といった感じですが、事業主には従業員の健康管理を行う義務がある、というのを健康管理センターの方に言われましたので、チェックなどが本来必要でしょうか。
健康診断事務担当者には労働安全衛生法104条「安衛法65条2項及び65条1項から4項」に規定する健康診断に実施の事務に従事したものは、その実施に関して知りえた労働者の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない」とされ健康診断に関する秘密の保持が定められていますが、事業所には安全配慮義務がありこの中には健康障害の発生や
悪化する可能性が高いかどうか予見する義務(危険余地義務)と、それを避けるべき義務(結果回避義務)と言うのもあります。
十分な配慮義務を行なうためには労働者の健康状態をある程度把握しておかなければいけないのではないでしょうか。
一般健康診断実施後の事後措置については、労働安全衛生法第66条の4に規定で、異常所見のあった者については、医師・歯科医師の意見を聴くこととなります。さらに同法第66条の5では就業制限、作業転換等の必要措置を講じることとされています。設問では事業場が学校法人とあり、おそらく50名以上の規模で産業医の選任されていると思いますので、健診結果を産業医に見せて、意見を聴けばよいと考えます。なお、産業医の選任義務のない規模であれば、各地の医師会内に『地域産業保健センター』(都道府県労働局の委託事業)が開設されているので、利用されればよいと思います。これらの措置は安全(健康)配慮義務を考慮した措置といえます。
次に健診結果の管理については、平成16年10月29日に通達・『雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項について』が発出されているので、参考としてリンクを貼ります。
http://www.campus.ne.jp/~labor/wwwsiryou/messages/183.html
おそらく所定外労働時間が月80時間を超える過重労働はないと思いますので、改正労働安全法については言及しませんが、この手の書籍類やネットの記事は多数あります。まず何か関連書籍を読んでみてください。
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