相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

従業員の許可なしに、貸付金を給与で返済することは違法ですか。

著者 shira5633 さん

最終更新日:2011年08月05日 13:35

削除されました

スポンサーリンク

Re: 従業員の許可なしに、貸付金を給与で返済することは違法ですか。

shira5633 さん

こんにちは

結論から申しますと、違法に当たります。

給与は給与で、社員との間で交わした控除以外は、してはいけません。

支給は支給で行い、貸付た際に交わした契約書に基づいて返済して頂くことにしてください。
 尚、返済期限を過ぎましたら督促状の発信をし、その中に「強権を発動する手続きを開始する場合がある」旨の文言もいれてください。

もうひとつ、裏でもございませんが、給与支給は銀行振り込みとの記述がありますか
 もし、無い場合、取りに来て頂ければ即現金お渡しします。なる書を書留郵送しても宜しいのではないかと思いますが(これは、私感で申し上げております)

Re: 従業員の許可なしに、貸付金を給与で返済することは違法ですか。

著者お忍びさん

2011年08月05日 13:53

> 8月に入り従業員Aが無断欠勤をしております。ひょっとしたら退職するつもりなのではと思っているのですが、Aは会社にかなりの額の貸付金を残しています。このまま退職されると退職金でも相殺できないので、次回支払の給与をある程度返済にあてようと考えているのですが、本人の了解なしにこのような事を行うのは法律上問題があるのでしょうか。Aはこちらからの電話にもかからないので、了解の取りようもないのですが。どなたか返答お待ちしております。
賃金は、全額労働者に支払わなければならず、労働者の同意が
なければ、相殺はできません。違反すれば罰則がありますので
同意は、労働者の自由意思で行うことが必要です。
現状、労働者と連絡が取れない以上相殺はやめたほうがいいでしょう。
 それよりも、労働者が、8月から無断欠勤している以上、
このまま出社しなければ、8月の賃金は支払う必要はありませんし、
(ノーワークノーペイの原則、働いていない分は支払う必要がない)
無断欠勤が続くようであれば退職扱いとするとの御社の就業規則があればそれを適用し、あるいは、無断欠勤退職したものとみなすなどの対応をすれば今後給料を払う必要もなくなります。
 そのうえで改めて、貸付金の返済の交渉をすればよいのでは
ないでしょうか。

Re: 従業員の許可なしに、貸付金を給与で返済することは違法ですか。

著者shira5633さん

2011年08月05日 14:31

> shira5633 さん
>
> こんにちは
>
> 結論から申しますと、違法に当たります。
>
> 給与は給与で、社員との間で交わした控除以外は、してはいけません。
>
> 支給は支給で行い、貸付た際に交わした契約書に基づいて返済して頂くことにしてください。
>  尚、返済期限を過ぎましたら督促状の発信をし、その中に「強権を発動する手続きを開始する場合がある」旨の文言もいれてください。
>
> もうひとつ、裏でもございませんが、給与支給は銀行振り込みとの記述がありますか
>  もし、無い場合、取りに来て頂ければ即現金お渡しします。なる書を書留郵送しても宜しいのではないかと思いますが(これは、私感で申し上げております)



とここばさんへ

返信ありがとうございます。従業員と連絡がとれましたので、今回の相談の心配はなくなりました。素早い返信ありがとうございました。

Re: 従業員の許可なしに、貸付金を給与で返済することは違法ですか。

著者shira5633さん

2011年08月05日 14:33

> > 8月に入り従業員Aが無断欠勤をしております。ひょっとしたら退職するつもりなのではと思っているのですが、Aは会社にかなりの額の貸付金を残しています。このまま退職されると退職金でも相殺できないので、次回支払の給与をある程度返済にあてようと考えているのですが、本人の了解なしにこのような事を行うのは法律上問題があるのでしょうか。Aはこちらからの電話にもかからないので、了解の取りようもないのですが。どなたか返答お待ちしております。
> 賃金は、全額労働者に支払わなければならず、労働者の同意が
> なければ、相殺はできません。違反すれば罰則がありますので
> 同意は、労働者の自由意思で行うことが必要です。
> 現状、労働者と連絡が取れない以上相殺はやめたほうがいいでしょう。
>  それよりも、労働者が、8月から無断欠勤している以上、
> このまま出社しなければ、8月の賃金は支払う必要はありませんし、
> (ノーワークノーペイの原則、働いていない分は支払う必要がない)
> 無断欠勤が続くようであれば退職扱いとするとの御社の就業規則があればそれを適用し、あるいは、無断欠勤退職したものとみなすなどの対応をすれば今後給料を払う必要もなくなります。
>  そのうえで改めて、貸付金の返済の交渉をすればよいのでは
> ないでしょうか。


お忍びさんへ

返信ありがとうございました。従業員から連絡がありましたので、今回の相談の心配はなくなりました。本当にありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP