相談の広場
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yamaki さん
こんにちは
残業時間が200時間ですか
就業延べ時間が200時間ですか
多分、後者と思いますが
なぜならば、土日を休み、平日20日稼動としますと、1日平均18時間の就業で、通勤時間を考慮しますと4~5時間程度の睡眠となってしまいます。
会社都合は、会社の運営で収益が極端に落ちたりしたことからの会社からの退職依頼があったり、会社統廃合に伴う人員整理、や、経営を揺るがす事故等による解雇等が上げられます。就業の労働契約期間の短縮による解雇などで、その他は大方、自己都合となります。
長時間の残業と言う、長時間の尺度は人によりまちまちですが、就業時間が200時間であったことを、会社都合とするには少々難しいかと思います。
それと気になっていますことを記述します。
退職金支給額決定には、その額を査定する部分があると思いますが、貴社、退職金規定の査定部分には就業期間しか記述されていなかったでしょうか
> 毎月残業時間が200時間を超えていて体を考えて退職しようとしています。この場合、退職届には残業超過による会社都合と書くのでしょうか?退職金、失業保険の金額が変わってくるので、会社都合にしたいと考えてます。
基本的には会社は自己都合、ハローワークは会社都合と
なりますので、退職金は減額され、失業手当は会社都合
が適用されます。もちろん会社が退職金も会社都合にして
くれるなら、退職届に残業超過の会社都合と書いてもよいですが、会社は退職金削減のため普通は認めないと思います
認めてくれれば何と書いても大丈夫ですので会社に確認
してください。
失業手当は離職証明の離職理由をに会社都合かどうか書く欄があるためその欄に会社が書きます。本人確認欄もあります。ただハローワークはお役所ですから会社が認めない場合に備えて、証拠書類の準備をしておくことをお勧めします
残業時間が毎月45時間以上、辞める前の3ヶ月続いていることことが前提です。
給与明細書の場合、実働と残業が分かるように書かれていれば問題ありませんが、全労働時間数だけでは、残業時間がどこまでか判断できません。入社時の契約書など、実働時間が書かれているものがあるとわかります。
タイムカードや勤務記録表があれば、辞める前にコピーを取っておくと良いと思います。上司や会社の認め印のある書類のコピーのほうがより良いと思います。
過度な時間外労働を理由にして申し出て退職するのであれば、会社は本人からの申し出による自己都合退職とするでしょう。
一方、雇用保険の失業給付の取扱いですが、基本的には会社都合にはならないと考えます。と言いますのは、退職に至る理由は別として、会社側から働きかけた訳ではなく、あくまでも本人が自発的に退職したいと申し出た以上自己都合の筈です。ただ、受給資格の有無および給付日数の決定において「特定受給資格者」に該当するので、倒産あるいは解雇によって離職した場合と同様に取り扱われると考えるのが妥当ではないでしょうか。離職証明書の離職理由欄の区分においても、1事業所の倒産等 あるいは 3事業主からの働きかけ とは区分されて 4労働者の判断によるもの (1)職場における事情による離職 ①労働条件に係る重大な問題(・・・過度な時間外労働・・・)があったと労働者が判断したため という項目がありますから、これに該当すると考えられます。
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