相談の広場
個人経営の歯科医院で働いています。当院の就業規則の有給休暇の項目に「雇い入れの日から起算して、2年継続勤務し全労働日の8割以上勤務した従業員に対して、年3日の有給休暇を与える。但し利用に関し出来るだけ、病気治療・冠婚葬祭時にすること。」と記載されているのですが、これは、有給が発生する期間も長すぎるし、日数も明らかに少ないのではないでしょうか?院長は何かあると、「税理士さんがそう言っているので。」と言うので、なかなか太刀打ちできません。個人経営で日給月給制ですが、何か特殊な条件なのでしょうか?どうか教えてください。
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回答を入力せずに投稿してしまいました…、失礼しました。
さて、ご質問の内容を一見しますと、明らかに労働基準法違反のように見受けられます(あくまでも限られた情報の範囲で)。有給休暇は6ヶ月間勤務し、その8割を就業したならば、最低年10日の有給休暇を付与しなければならないとあります。これは全ての労働者に適用され(大きい会社も小さい会社も…)労働者の犯してはならない権利です。また、有給休暇の使途は制限してはならず、旅行だろうが、ちょっと家でのんびりしたいっていうのでも会社は拒否できません。会社が行使できる権利は時期変更権だけです(月末は忙しいから、来週にしてくれない?ってやつです)。また、これは正規雇用者だけに限らず、パートタイマー、派遣契約社員にも適用されますので、日給月給だろうが関係ありません。請負契約者ですと労働者になりませんので適用されません。これらのことが就業規則に書かれていたとしても、労働基準法違反ですから、無効ですね…。会社とやりあう覚悟があれば、時効の期限まで請求することができると思います。あと税理士さんってのもよく分からないですね…、労働法規に詳しいのは社会保険労務士です…。
以上、簡単ですが、ことを起こす場合は、それなりのところ(労働監督基準局等)に相談すると良いでしょう。
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