相談の広場
弊社では、部長や次長などの管理職には、有給休暇がありません。
労働基準法 第41条の 「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の事業に従事する者は労働時間、休憩、休日の規定から除外れる」ということからだと思うのですが、それで問題ないのでしょうか?
就業規則には、管理職には有休が無いなどとは記載していません。
よろしくお願いいたします。
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労基法39条は、有給休暇を除外していません。
ですから管理職にも有給休暇を与えなければならない。
貴社就業規則が正解です。
労基法で管理監督者を除外しているのは厳密な労働時間管理に適さないためであり、労働時間管理が不要であるとはいっていません。
労基法による時間管理ではなく、貴社独自の時間管理方法や出勤管理や休日休暇の付与方法をルール化していいということです。
管理職も同じ労働者であり、あまりずさんな労務管理は法に違反する可能性大です。
完全月給制であってたとえ休んでも給料は変わらないとしても、
休暇申請をすれば公休となり堂々と休まれるという効果があり、またリフレッシュのための休暇請求があったら付与しなければなりません。
巷間には、なんか勘違いしている会社が多いですねぇ。
有給休暇を付与する”必要がある”ということでしょうか?
現在、弊社では、管理職は、有給休暇日の日数設定等が全くない状態です。
もしかして、就業規則で、管理職の有給休暇の日数を”別途”作成する必要があるのでしょうか?それとも、就業規則に記載されている一般社員向けの有給休暇の日数が、管理職にも当てはまるということでよろしいのでしょうか?
しかし、管理職は、病気で長期入院する場合でも、月給制ということで、決まった給料が振り込まれます。... もし、管理職にも有給休暇を与えると、通常の社員からしてみれば、優遇のしすぎとなります。
一般の会社?(大会社等)は、管理職の有休をどのように運用をされているのでしょうか?
とても気になります。
よろしくお願いいたします。
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