相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

親会社の社長が子会社への採用決定の人間を採用取消とした。

著者 元ぶたお さん

最終更新日:2011年08月15日 01:12

名古屋2部上場のメーカー(親会社)を5/20付けで事業撤退に伴う希望退職をした53歳の元営業部長心得が他の事業の関係する販売子会社に内定が決定し9/1からの出社の通知書ももらっていました。
千葉に社宅住まいでしたから勤務地の石川県への引越し準備も進めています。

ところが以前勤務していた親会社の社長がこの採用を認めないという事を言われ本人は踏んだり蹴ったりと困惑し相当思い詰めています。

親会社の社長は子会社の人事にまで口は挟めないようですがこれは建前として許されているのが社会の実情。

しかしながら本人は子会社では一兵卒の契約社員として営業をしようとしていますから特別待遇でもなく必死です。
それなのに親会社の社長はいじめに近いパワーハラスメントになると思うが・・・人権侵害に相当するようで心配です。
内定通知書も出ていることから権利の濫用にもなろうかと思いますので内定取り消しも難しい。

スポンサーリンク

Re: 親会社の社長が子会社への採用決定の人間を採用取消とした。

元ぶたお さん

こんばんは

1.その話はどなたからお聞きしましたか、本人ですか、又聞きですか
 係るつもりでしたら、直接、本人からお聞きしたほうが宜しいと思います。退職前に何かあったように思いますが
例えば、本社々長は退職を引き止めたが退職してしまったとか
2.親会社の社長は、販売子会社に於いて何か役職に就いてますか、
3.販売子会社の株は親会社はどのくらいの度合いで保有してますか

以上の事と、ご質問記述内容から良い知恵がでるかも知れません。

しかしながら、子会社の役員は親会社に顔を向けているのが普通ですよね。
採用通知を出した以上は、感情的な面は入りようがないのですが、
採用通知を出した部の役職は、多分責められるでしょうね。
しかし、「採用通知を出す前に状況が分かったならば出さなかった。出した以上は根拠ある取り消し事由がないのでやむを得ない」と言い切れればよいのですが

Re: 親会社の社長が子会社への採用決定の人間を採用取消とした。

著者元ぶたおさん

2011年08月15日 08:22

> 元ぶたお さん
>
> こんばんは
>
> 1.その話はどなたからお聞きしましたか、本人ですか、又聞きですか
>  係るつもりでしたら、直接、本人からお聞きしたほうが宜しいと思います。退職前に何かあったように思いますが
> 例えば、本社々長は退職を引き止めたが退職してしまったとか
> 2.親会社の社長は、販売子会社に於いて何か役職に就いてますか、
> 3.販売子会社の株は親会社はどのくらいの度合いで保有してますか
>
> 以上の事と、ご質問記述内容から良い知恵がでるかも知れません。
>
> しかしながら、子会社の役員は親会社に顔を向けているのが普通ですよね。
> 採用通知を出した以上は、感情的な面は入りようがないのですが、
> 採用通知を出した部の役職は、多分責められるでしょうね。
> しかし、「採用通知を出す前に状況が分かったならば出さなかった。出した以上は根拠ある取り消し事由がないのでやむを得ない」と言い切れればよいのですが

とここばさん、御回答ありがとうございます。
この質問は私自身の事です。
1は私の上司と犬猿関係だった事もあり逆に疎まれていました。事業撤退後の対応も冷たいものでした。
それに対して親会社の会長が中心となって子会社への道を作ってくれました。採用通知を出して責められているとは思います。子会社の社長含めて出向者は多いです。

2は役職には付いていません。

3は未確認ですが株の保有はないと思います。

よろしくお願いします。

Re: 親会社の社長が子会社への採用決定の人間を採用取消とした。

元ぶたお さん

こんにちは

係る件は、採用決定通知書も頂いていること。

取り消すに当たる相当な事由が見当たらないこと。

以上より、堂々とお勤めされることをお勧めします。

少々、辛いところも出てくるかも知れませんが、新人になり切って、ご指導頂き、実務に励み、若い社員さんの相談窓口役を買って出ては如何でしょうか

親会社々長も、相反する考えを持った方を失った寂しさが、そのうち出てくるのではないでしょうか。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP