相談の広場
すみませんが確認したいので、どなたかご教授よろしくお願いいたします。
算定基礎届を提出して、標準報酬決定通知書が届きました。
弊社の給与支払いは、毎月25日締めの翌月10日支払いなのですが、10月10日支払い(8/26~9/25の9月分)から変更すればよいのでしょうか?
また5月から給与の下がった人は9/10支払いの給与後に月額変更届けを出しましたが、この人も10月10日支払いから変更していいのでしょうか?
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今回の算定基礎届に基づく標準報酬決定通知書の適用年月は平成23年9月分の保険料からになります。
ですから9月分の保険料を10月給与から控除しているならご質問の場合は11月10日支払からの適用になります。
また、5月からの減給により月額変更(5月、6月、7月)を7月末に提出されたと思いますが、この方の保険料の変更は8月分からになります。
ただ、5月から減給と意味だけで何月分の給与から2等級以上の変更になったのかが判断しかねますけど。
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勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/
> 弊社の給与支払いは、毎月25日締めの翌月10日支払いなのですが、10月10日支払い(8/26~9/25の9月分)から変更すればよいのでしょうか?
25日締め翌月10日払いとのことですから、
貴社では翌月徴収ですよね?
(いつ入社しようと、入社当月に給与が支払われることはないわけですから、
給与から控除するのであれば、翌月徴収にならざるを得ないので)
であれば、9月分の保険料は10月に支払われる給与から控除することになりますので、
tatumiさんの認識のとおり、10/10支払い分の給与から控除額を変更すればOKです。
> また5月から給与の下がった人は9/10支払いの給与後に月額変更届けを出しましたが、この人も10月10日支払いから変更していいのでしょうか?
「5月から給与が下がった」というのは、
6/10に支払われた4/26~5/25の分の給与ということでしょうか?
それとも5/10に支払われた3/26~4/25の分の給与ということでしょうか?
前者であれば、6月支払い分・7月支払い分・8月支払い分を元に9月分保険料から改定になりますので、
10/10支払い分から控除額を変更すればOKです。
後者であれば、5月支払い分・6月支払い分・7月支払い分を元に8月分保険料から改定になりますので、
9/10支払い分から控除額を変更することになります。
9月の保険料は翌月の10月末に役所から自動的に引落されます。したがって10月分の保険料を11月10日支払の場合、その間事業主が一時負担せねばなりません。この問題はその事業所の経理上の処理であり何ら支障ありません。
質問者の保険料控除方法が翌月控除なら9月の保険料は11月10日支払の10月分給与となるわけです。
もしこれが問題なら給与の支払日を翌月の10日でなく締切日の月にするか、保険料を前月控除への変更など検討が必要です。
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勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/
> 質問者の保険料控除方法が翌月控除なら9月の保険料は11月10日支払の10月分給与となるわけです。
> もしこれが問題なら給与の支払日を翌月の10日でなく締切日の月にするか、保険料を前月控除への変更など検討が必要です。
勝田労務管理事務所さんは、
翌月徴収を“翌月分の給与”から控除することとして回答されているようですが、
翌月徴収は、翌月分の給与から控除することではなく、
翌月に徴収すること、すなわち翌月に支払われる給与から控除することを指すはずです。
ネット上では多くの社会保険労務士さんがサイトを立ち上げておられますので、
いろいろ確認してみましたが、
翌月徴収=翌月に支払われる給与から控除すること、と記載されています。
実際、健康保険法の記述からは、そう解釈するのが普通かと思います。
しかし、勝田労務管理事務所さんは、9月分の保険料を11月支払い分の給与から控除する、と繰り返し回答されていますので、
プロを目指す卵さんが、“翌月に支払われる給与”からではなく“翌月分の給与”から控除とする根拠を教えてほしいと書かれているのだと思います。
私もその根拠を知りたいです。
・いつまでも議論する気持ちはありません。
・別段、保険料を滞納するわけでなく業務を支障なく処理する実務的な見解です。
・実務経験のない方(?間違いなら失礼)が、法律論を掲げて違法!違法!と叫ばれても、事業主が困るだけで即刻実務的に解決できるものではありません。
・また、質問者は法律論を質問されておられるわけでなく実務処理がどうなのかを問い合わせられたと私は理解しています。
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勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/
勝田労務管理事務所さんへ
疑問点に直接はお答えいただけませんでしたが、間接的にはいただけたような気がします。
経済が右肩上がりに拡大していた頃から、給与増を後追いするように増える法定福利費は、中小事業主にとっては頭痛の種だったと思います。経費の増大を1箇月でも遅らせ、損益への影響を少しでも下げたいところから、いつの間にか名目月控除という曖昧であるが故に使い勝手のよい便利な基準が創り出されたのだろうと勝手に想像しています。
実務的に解決できるようにしないと事業主が困るというのは否定しません。しかし、本問のケースの場合、10月10日に控除することが実務的に困難な事項とは思えませんし、業務を支障なく処理するには10月10日は実務的でなく、11月10日なら実務的だとも思えません。
私は、10月に支給される給与(10月10日が支給日の9月分給与)から控除するのが、健康保険法および厚生年金保険法の定める控除方法だと理解しております。貴殿の多くの回答を拝見しているとなるほどと多くの経験をお持ちなのを感じます。それでも本件については貴殿のご回答には賛同できかねます。
質問されたtatumiさんへ
質問を寄せられた貴殿を置き去りにして、回答者間の問答になってしまった面があり申し訳ありません。(私感です。)
最終的には貴殿が判断されるわけですから、必要に応じて関係官庁などへ照会してください。それも複数の箇所へ。
> 勝田労務管理事務所さんへ
>
>
> 疑問点に直接はお答えいただけませんでしたが、間接的にはいただけたような気がします。
>
> 経済が右肩上がりに拡大していた頃から、給与増を後追いするように増える法定福利費は、中小事業主にとっては頭痛の種だったと思います。経費の増大を1箇月でも遅らせ、損益への影響を少しでも下げたいところから、いつの間にか名目月控除という曖昧であるが故に使い勝手のよい便利な基準が創り出されたのだろうと勝手に想像しています。
>
> 実務的に解決できるようにしないと事業主が困るというのは否定しません。しかし、本問のケースの場合、10月10日に控除することが実務的に困難な事項とは思えませんし、業務を支障なく処理するには10月10日は実務的でなく、11月10日なら実務的だとも思えません。
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> 私は、10月に支給される給与(10月10日が支給日の9月分給与)から控除するのが、健康保険法および厚生年金保険法の定める控除方法だと理解しております。貴殿の多くの回答を拝見しているとなるほどと多くの経験をお持ちなのを感じます。それでも本件については貴殿のご回答には賛同できかねます。
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> 質問されたtatumiさんへ
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> 質問を寄せられた貴殿を置き去りにして、回答者間の問答になってしまった面があり申し訳ありません。(私感です。)
> 最終的には貴殿が判断されるわけですから、必要に応じて関係官庁などへ照会してください。それも複数の箇所へ。
皆さん、回答ありがとうございました。
私も著者プロを目指す卵さんと同じように
『10月に支給される給与(10月10日が支給日の9月分給与)から控除するもの』と思っておりましたが、再確認したく質問いたしました。
財務上の処理が、月末の引き落としで健康保険料と厚生年金の預かり金が0になっていましたので、やはり当初の考えでいいのではないかと思いました。
皆さんのご意見大変勉強になりました。
ありがとうございました。
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