相談の広場
数ヶ月前から社会保険を担当することになり、現在インターネットや本で勉強しています。
社会保険料の徴収について教えてください。
当社は20日締めの28日払いで、以前の担当者に聞いたところ当月徴収をしているとのことで、入社した月の給与から社会保険料を徴収し、退職時には徴収しないように言われました。
今回、数名入社、退社された方がいて入社日付によって、徴収漏れがあることに気付きました。
例)
7/26入社→初めての給与8/20締め8/28払い(7月分保険料徴収)
8/1入社→初めての給与8/20締め8/28払い(8月分保険料徴収)
上記のふたりが1/20に退職した場合(ほとんどが締めにあわせて20日となる)
7/21入社→最後の給与1/28(12月分保険料徴収なし→徴収漏れ)
8/1入社→(1月分保険料徴収なし→OK)
となり、1~20日に入社した方と21日以降に入社した方では徴収に差がでる・・というか、21日以降の方の分は徴収漏れがあることになります。
さらに、仕分けをみると
8/28に徴収した保険料は預かり金となり、9月末に控除されています。
なんだかとても分かりづらいので、控除にあわせた徴収(翌月徴収)に直したいと思っています。
この場合、どのようにしたら良いのでしょうか?
また、当社は5月決済なのですが、期の途中で変更しても大丈夫でしょうか?
近々、入社される方がいるので、なるべく早く正しい方法に直したいので、宜しくお願いします。
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haruton さんへ
7/26入社 → 8/28給与支給(7月分控除)
・・・・・
1/20退職 → 1/28給与支給(12月分控除なし=徴収漏れ)
ということは、当月徴収ではなく翌月徴収を行っていたことになります。
8/1入社 → 8/28給与支給(8月分控除)
・・・・
1/20退職 → 1/28給与支給(12月分控除なし=OK)
ということは、当月徴収です。
8/28支給の給与から控除されている保険料は、翌月徴収制による7月分と当月徴収制の8月分が混在していることになります。この混在しているのが混乱や徴収漏れの原因です。
8/28に控除した時点で預り金になっているのは妥当ですが、そのうち翌月徴収による7月分は9/30納付ではなく8/31日に納付されますから、預り金はその分だけ減少している筈です。同日に控除した保険料の納付期日が違うのが混乱に拍車をかけています。
混乱や徴収漏れを解決するために、翌月徴収に変更するのは賢明な選択肢だと思います。それが本来の徴収方法だからです。
変更に当たっての注意点は、被保険者一人ひとりについて、いままで翌月徴収だったのか当月徴収だったのかを間違いなく区分することです。区分が終わったら、翌月徴収だった被保険者についてはなにもする必要はありません。すでに変更しようとしている翌月徴収を適用しているのですから。一方の当月徴収をしてきた被保険者については、変更しようとする月に控除しなければいいだけです。
8/28給与支給 → 8月分控除 ・・当月控除
9/28給与支給 → 控除なし
10/28給与支給 → 9月分控除 ・・翌月控除に自動的に変更
私の現勤務先でも、期の途中で当月控除から翌月控除へ変更しました。何の問題もありません。
むしろ、月末の保険料納付後には預り金が0になりますから、控除・納付が正しく行われているのが確認できます。
> 数ヶ月前から社会保険を担当することになり、現在インターネットや本で勉強しています。
>
> 社会保険料の徴収について教えてください。
> 当社は20日締めの28日払いで、以前の担当者に聞いたところ当月徴収をしているとのことで、入社した月の給与から社会保険料を徴収し、退職時には徴収しないように言われました。
>
> 今回、数名入社、退社された方がいて入社日付によって、徴収漏れがあることに気付きました。
> 例)
> 7/26入社→初めての給与8/20締め8/28払い(7月分保険料徴収)
> 8/1入社→初めての給与8/20締め8/28払い(8月分保険料徴収)
>
> 上記のふたりが1/20に退職した場合(ほとんどが締めにあわせて20日となる)
> 7/21入社→最後の給与1/28(12月分保険料徴収なし→徴収漏れ)
> 8/1入社→(1月分保険料徴収なし→OK)
> となり、1~20日に入社した方と21日以降に入社した方では徴収に差がでる・・というか、21日以降の方の分は徴収漏れがあることになります。
>
> さらに、仕分けをみると
> 8/28に徴収した保険料は預かり金となり、9月末に控除されています。
>
> なんだかとても分かりづらいので、控除にあわせた徴収(翌月徴収)に直したいと思っています。
> この場合、どのようにしたら良いのでしょうか?
> また、当社は5月決済なのですが、期の途中で変更しても大丈夫でしょうか?
> 近々、入社される方がいるので、なるべく早く正しい方法に直したいので、宜しくお願いします。
こんばんわ。
当月徴収と翌月徴収が混在しているのですね。9月給与で全員を翌月徴収に切り替える場合は翌月徴収者はそのまま1カ月分徴収、当月徴収者は控除なし0円にすることで全員が翌月徴収に切り替わります。
7/21入社・7月社保加入→初給与8/28→社保7月分控除←翌月徴収者
8/1入社・8月社保加入→初給与8/28給与→社保8月分←当月徴収者
社保預り金が当月徴収者分だけ常に残高として残っていると思いますので9月では当月徴収者は控除せずすでに預っている分と9月の翌月徴収者と合算することで9月末8月分社保の支払が出来ます。10月からは全員翌月徴収に切り替わりますので全員の控除が発生します。また翌月徴収に切り替わりますので10月は算定基礎の変更と年金額の変更月になりますので全員の金額が変わりますので注意してください。さらに徴収漏れした退職者からは不足分を会社に入金してもらう必要がありますので早急に対処し上司と相談してください。入金してもらえない場合は給与の扱いにまります。また今後は入社月ではなく『社保加入月の翌月給与から控除』と考えると判り易いと思います。
とりあえず。
翌月徴収と当月徴収が混在している場合、
定時決定による保険料の変更月も間違っている可能性があります。
定時決定による保険料の変更は9月分からですので、
当月徴収の方は9月支払い分の給与から控除額が変わることになり、
翌月徴収の方は10月支払い分の給与から控除額が変わることになるわけですが、
以前の担当者の口ぶりからすると、全員当月徴収だと思っていたものと推測されますので、
実際には翌月徴収になっている方についても、
9月支払い分から控除額を変更してしまっているのではないでしょうか。
各従業員が翌月徴収されているのか当月徴収されているのかを確認する際に、
変更月が間違っていないかどうかも確認することをオススメします。
そのうえで、間違いが確認されれば、少なくとも過去2年以内の分は、
清算する必要があるかと思います。
もし随時改定に該当した方がいるようなら、そちらも確認なさってください。
プロを目指す卵さま
tonさま
Mariaさま
ご回答ありがとうございます。
7/26入社→初めての給与8/20締め8/28払い(7月分保険料徴収)
8/1入社→初めての給与8/20締め8/28払い(8月分保険料徴収)
この混在を前任者に確認したところ、21日以降入社の方は2か月分もらっていたそうです。
なので、今までの方は全員当月徴収だったと考えて良さそうです。
(混在していたわけではないようで、ほっとしました。)
ただ、月の途中から入って給与も日割りなのに、2か月分は大変だと思いますので、やはり翌月徴収に切り替えようと思います。
ちょうど保健料の切り替えもあるので、そこに合わせてきり変えてみます。
いろいろなご意見をありがとうございました。
私の勘違いもあり、すみませんでした。
本やインターネットではわからないことも多く、こちらで質問し、ご意見をいただけて、とても心強いと思いました。
ありがとうございました。
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