相談の広場
三か月病気で会社を休まれ、復帰した職員の社会保険について
1ヶ月目、2ヶ月目は今までと同じように給与支給あり。
(但し、交通費は0円)
3ヶ月目、休業補償にして下さいと言い給与の支給なし。
休業補償の手続きは終わりましたが、本人から社会保険2等級下がるから社会保険の手続きをと云われましたが・・・・
病気休業中の出勤日数は0日なので三カ月の平均は、その月を外したところで提出するのでは・・・っと一人悩んでいます。
例えば
報酬 出勤日数
4月 494,000 22日
5月 486,000 0日
6月 486,000 0日
7月 0 0日 休業補償申請済み
8月 479,000 22日
このような状態で何処で出すのでしょう?
本当に出せるのでしょうか?
もし出せるとしたら何月~何月の範囲を記入するのか?
出せないとしたら理由は?
とても細かい話ですみません。とても細かい事を聞かれるので答えれるように、教えて下さい。
例えば、何処にその様な事が書いてあるのか、健康保険の何条に書いてある?まで聞いてくる方ですので、詳しくお願いします。
スポンサーリンク
さきままん さんへ
「社会保険2等級下がるから・・」との申出であれば、標準報酬月額の随時改定(月変)のことになります。
随時改定の条件は:
①固定的賃金の変動または賃金体系の変更があったこと。
②変動または体系変更があった月以後の継続した3箇月間の給与の平均額が、従前の報酬月額と比較して2等級以上の高低が生じたこと。
③継続した3箇月のいずれの月も給与の支払基礎日数が17日以上あること。
を満たさなければ該当しません。
社員の方は、5~7月あるいは6~8月の単純平均が2等級以上下がるから、随時改定になるのではと考えているようですが、上記の3つの条件の一つでも欠ければ、随時改定には該当しません。7月の給与が0ということは、③の条件を満たせませんから、随時改定には該当しないと考えられます。
健康保険法第43条
保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。
こんにちは。
厚生労働省の法令等データベースサービスで検索して見ました。
≪厚生年金保険法≫
第23条 厚生労働大臣は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。
≪健康保険法≫
第四十三条 保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。
上記法令にはそれぞれ「各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない」とあります。
つまり、出勤日数0日=給与0円の月は、報酬月額の平均計算時には対象に含まれません。(通常通り賃金が支払われている月については、実出勤日数が0日であっても、支払根拠となる日数分の給与を支払ったとみなし、計算対象に含めるようです。有給休暇を取得して給与を受け取った日数を支払基礎日数から差し引くようなことはしないので、それと同じように有給=支払基礎日数に含めるという考え方のようです。)
恐らくご本人は、0円の月を含めた3ヶ月平均を出して2等級以上の変動(減額)を主張していると思いますので、
「厚生年金法第23条及び健康保険法第43条の規定により、報酬支払の基礎となつた日数が17日未満の月は平均計算に含まないので、0円の月は除いて平均を出します。
よって、月額変更届には該当しません。」
と説明してあげてください。
ご参考になれば幸いです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]