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労務管理

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就業時間外のミーティングについて

著者 ウィンデー さん

最終更新日:2006年10月04日 18:09

お疲れ様です。
私が働いている会社は定時が8時~17時なのに朝礼が定時よりも早い時間(7時半)にあります。社員はそれまでに出勤しなければなりません。休日、強制参加でミーティングをさせられます。この時はタイムカーは押す事ができません。社長の一声で最悪だと朝7時から朝礼が始まることも年に1,2度あります。普通は定時過ぎてから朝礼が始まるのではないのでしょうか?これは就業規則違反なのでしょうか?

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Re: 就業時間外のミーティングについて

著者アリクイさん

2006年10月05日 10:06

ズバリっ「就業規則違反」ではなくて、「労働基準法違反」だと思います。

投稿されている内容を見ますと、指揮命令者からミーティングに参加するよう業務命令が発令されていますので、このミーティングは業務となります。
また、8~17時という所定労働時間は、1日8時間、週40時間という法定労働時間と一致してますので、これを超えて業務に就かせた場合は、時間外労働となり企業は労働者割増賃金を支払う義務があります。
また、企業は従業員時間外労働をさせる場合、労働監督署に就業規則従業員代表との協定書を提出することが義務付けられています(36条協定)。これを行わずに時間外労働させた場合でも労働基準法違反となります。
なかなか、企業ではこういうことが分かっていながら、社員としてはその後の軋轢など気にして言いにくいものです。できれば会社側の管理職や人事総務責任者から積極的に改善してもらうのが良いでしょう。もっと心ある経営者や管理職が増えることを祈るばかりです…。
こういう会社には、コンプライアンス(法令遵守)とかそういうハヤリ言葉を口にして欲しくないですね…。

以上、質問の趣旨に沿っているか判りませんが、参考になれば幸いです。

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