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労務管理

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安全衛生委員会

著者 nano さん

最終更新日:2006年10月11日 10:02

弊社は、設立5年目の派遣会社です。
正社員(営業・事務員)が48名、
派遣スタッフが950名です。
近年、製造現場への派遣が急増し、それに伴い業務災害が増えてきています。
私を含めて第一種衛生管理者取得者が5名おり、そのメンバーで委員会を設立したいと考えています。
有資格者でありながら恥ずかしい話ですが、弊社においては衛生委員会でよいのか、安全委員会も合わせる必要があるのかがわかりません。
と言うのは、派遣において安全管理者の選任義務が派遣先にあり、派遣元である弊社には衛生管理者しかおりません。
現状では、衛生委員会しか発足できないのですが、必要なのであれば、今から講習の予約を入れて安全管理者を選任し安全衛生委員会として立ち上げたいと考えています。
また、委員会で協議する内容ですが派遣ですから当然自社の職場でないため、むやみに現場に調査に出向いたり、改善をする事は出来ず、派遣先責任者に対する提案もしくは、昼休みや定時後スタッフを集めて、就業中のヒヤリ・ハットやKYTをする事位しかできません。
現状行なっていることと変わりありません。
委員会の活動として問題ないでしょうか?

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Re: 安全衛生委員会

著者まゆち☆さん

2006年10月14日 10:06

まず派遣元の事業は派遣業であり、労働安全衛生法施行令第2条第3号の「その他業種」に該当するため、安全委員会の設置は必要ありません。よって同法施行規則18に定める衛生委員会だけで可。これは病院業や商業などでも同じです。なお、委員会のメンバー構成は労使半数づつと規定されているので(同法施行規則18-4 → 17-3.4.5)、構成に注意してください。

 また活動内容ですが、派遣業の場合、自社内に生産設備等がないので、設問にあるような活動となるのは止むを得ないことと考えます。これは社員が使用する機械設備等の管理権が派遣先企業にあり、自社での実効的な措置が困難だからです。機械設備等への措置は派遣先事業者に法的義務が課されており、その派遣先に設置された安全衛生委員会や各管理者が議論するべきこととして担保されます。

 派遣元としては、新入社員の教育内容の検討や、健康診断の事後措置、過重労働問題のことなど、設問に列記された安全面の活動だけでなく、社員にとってはよくわからない労働衛生部分の指示、教育等の活動を掘り下げてみるという視点もあるように考えますので、ご検討ください。

 あと、派遣元の安全関係の資格者の拡充については、法律上の措置義務はありませんが、当然望ましいことなので、事業者の判断で必要とされるなら、安全管理者の指名、選任をしてください。

 なお、労働安全衛生法上の安全管理者(法11)の資格要件は講習受講ではなく、実務経験年数です。さらに今年10月1日の改正法の施行により、研修修了が要件として追加されたのでご確認ください。

Re: 安全衛生委員会

著者nanoさん

2006年10月14日 11:42

10月1日施行の要件は講習ではなくて研修と言うのが正しいんですね。勉強不足でした。さっそく申込みを行なおうと思います。

いつもありがとうございます。
また、他の設問でも私の拙いアドバイスに法的な根拠を追記して頂き、重ねてお礼申し上げます。
いい勉強になります。

Re: 安全衛生委員会

まゆさんの説明に若干間違いがあります。
namoさんの会社は派遣事業で48名の従業員なので、安全推進委員を選任し、衛生委員会でいいのです。専門家が必要で製造業に派遣もするなら、第一種衛生管理者をおいておけばいいでしょう。派遣先派遣元が何するかは、お互いに契約書を当然かわしますが、最低限、安全衛生管理について、教育をして、派遣すべきです。派遣先は製造業なので統括安全衛生管理者、安全衛生管理者産業医衛生管理者労働組合
安全衛生委員会を設けて、安全・衛生・健康について、月1回は開催してます。ここで問題になるのが、労災と健康診断です。労災は派遣先労災保険を適用します。健康診断
定期健康診断派遣元に義務があります。特殊健康診断、じ肺健康診断などは派遣先にあります。
このような問題を相談に乗ってくれるところは都道府県に産業保健センターがあります。

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