相談の広場
人材派遣契約ですが、個別契約を締結したいと相手方に投げたところ、派遣通知書という書式で対応したいということで
書式を送ってきました。派遣社員と個別で労働条件等の明細を締結する場合、個別契約書と派遣通知書では意味合いは変ってきますでしょうか?派遣社員と結ぶ書面で正しい方法を
教えてください!
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一般労働者派遣事業の「派遣元責任者」をしていましたことがありますので、その時の一般労働者派遣事業者の契約書類一式です。↓
http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/230108hakennkeiyaku.xls
ご参考にして下さい。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
info@fujita-kaishahoumu.com
> 人材派遣契約ですが、個別契約を締結したいと相手方に投げたところ、派遣通知書という書式で対応したいということで
> 書式を送ってきました。派遣社員と個別で労働条件等の明細を締結する場合、個別契約書と派遣通知書では意味合いは変ってきますでしょうか?派遣社員と結ぶ書面で正しい方法を
> 教えてください!
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法令遵守の日さん、こんばんは。
法令遵守の日さんが、派遣先(派遣労働者を受け入れる)の方か派遣元(労働者を派遣する)の方かが良く分かりませんが、派遣元の会社であれば労働者派遣事業所として厚生労働大臣の許可若しくは厚生労働大臣への届出がなされているはずでありますので、契約については熟知しているはずと思います。
基本は、派遣先通知書の内容にも依りますが、労働者派遣契約書を締結すべきものであります。
また、派遣先と派遣社員とが契約を結ぶことは有り得ません。派遣社員は、派遣元(派遣会社)と雇用契約(労働契約)を結ぶことになります。
労働者派遣契約(個別契約)は、労働者派遣法第26条及び厚生労働省令で定められた派遣就業条件に係る事項を具体的に定めたものでないと有効ではありません。つまり正しい方法ではありません。
簡単ですが、ご査収願います。
1・2・3さん
いつも勉強させていただいております。
1つ確認させてください。
労働者派遣契約(個別契約)は、労働者派遣法第26条及び厚生労働省令で定められた派遣就業条件に係る事項を具体的に定める必要があることは理解していますが、その方法として契約書2通作成し、両者が記名押印しなければならない、ということまでは法令で定めてはいないと思っていましたが、そのような定めはありますか?つまり、派遣会社が通知書で所定の条件を通知し、派遣先が承諾すれば個別契約が締結された、ということになると理解しており、そういう運用をしている派遣会社もあります。質問者の方は派遣先の方と推察しており、できれば個別契約書を締結する方式を希望されているが、派遣会社は通知書方式の運用をしたいという状況かと思っています。
トライトンさん、こんにちは。
1.ご質問について
質問①:契約書2通作成し、両者が記名押印しなければならない、ということまでは法令で定めてはいないと思っていましたが、そのような定めはありますか?
回答①:派遣法では、派遣先と派遣元に労働者派遣契約内容を書面に記載しておくことを義務づけてはおりますが、署名・捺印して取り交わすことまでは、求められておりません。
(下記、URLの労働者派遣契約の定めの例をご参照願います。)
補足ですが、派遣契約書は収入印紙の貼付も必要ありません。
2.派遣通知書について
本件の「派遣通知書」が、派遣契約の内容を網羅したものでなく、「派遣元事業主の講ずべき措置」としての「派遣先への通知」事項程度の内容であれば、それでは契約書となり得ないと考えます。
派遣会社の中には、派遣契約書の内容(記載事項)を軽く見ている会社がありますが、労働局が調査に入ったら、アウトなる危険性が高いと思います。
下記、URLをご参照ください。(すでに、ご存じかもしれませんが、)
労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成23年4月1日版)
1(労働者派遣事業関係業務取扱要領 目次) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/index.html
2(労働者派遣契約)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/dl/7.pdf
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> 1・2・3さん
>
> いつも勉強させていただいております。
> 1つ確認させてください。
> 労働者派遣契約(個別契約)は、労働者派遣法第26条及び厚生労働省令で定められた派遣就業条件に係る事項を具体的に定める必要があることは理解していますが、その方法として契約書2通作成し、両者が記名押印しなければならない、ということまでは法令で定めてはいないと思っていましたが、そのような定めはありますか?つまり、派遣会社が通知書で所定の条件を通知し、派遣先が承諾すれば個別契約が締結された、ということになると理解しており、そういう運用をしている派遣会社もあります。質問者の方は派遣先の方と推察しており、できれば個別契約書を締結する方式を希望されているが、派遣会社は通知書方式の運用をしたいという状況かと思っています。
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