相談の広場
いつもお世話になっております。総務初心者です。
365日営業で、公休は月8日の職場について。
人員不足や繁忙期で、どうしても8日休めない場合、取れなかった分の休みを翌月以降にまわしても問題ないのでしょうか。
(例えば、8月に6日しか休めなかった場合は、残った2日分の休みを翌9月にまわして、9月に10日休む)
月をまたがった場合でも(給料の締日ごとに1か月と考える)、事前に分かっていれば、休日の振替という考えになりますか。
スポンサーリンク
> いつもお世話になっております。総務初心者です。
>
> 365日営業で、公休は月8日の職場について。
> 人員不足や繁忙期で、どうしても8日休めない場合、取れなかった分の休みを翌月以降にまわしても問題ないのでしょうか。
> (例えば、8月に6日しか休めなかった場合は、残った2日分の休みを翌9月にまわして、9月に10日休む)
>
> 月をまたがった場合でも(給料の締日ごとに1か月と考える)、事前に分かっていれば、休日の振替という考えになりますか。
休日振替が成立するのは、使用主が、事前に勤務日と休日を指定して、入れ替えて成立します。それにあたらなければ代休でしかありません。
代休でしかないなら、法定休日に当たれば、それは135%の割増付の賃金支払い、その週40時間を超えての労働でしたら、125%の割増賃金支払いを免れません。振替休日が成立したにしろ、後者の判定からまぬがれません。
賃金支払ったうえで、就業規則に代休とその控除を定めてあれば、休めた月の代休分の賃金控除となります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]