相談の広場
初めまして、病院で総務課勤務をしております。
当院では事務職に関しては週40時間の変形労働時間制勤務を採用しておりますが、育児短時間勤務中の職員への指定休の付与について伺いたくて投稿致します。
Q.1日の労働時間が8時間で朝・夕1時間ずつ時間短縮を利用した場合、指定休は付与する必要があるのでしょうか?
また、当院では時間短縮で勤務しなかった時間に関しては固定給から勤務しなかった時間分を控除していますが、給与からの控除を行わない場合には指定休の付与は必要がないのでしょうか?
勤務時間は月曜日~金曜日 8:30~17:30
土曜日 8:30~12:30までです。
(朝・夕1時間時短勤務を利用した場合実質勤務時間32時間)
ちなみに4週8休のシフト制勤務の部署は時間短縮勤務を利用しても通常通りの休みを付与しています。
私見としては法定労働時間を越えない職員への指定休も他の職員と同様の付与でよいのかと思いますが皆様のご意見をお願い致します。
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し~ちゃんちゃんさん、こんにちは。
> Q.1日の労働時間が8時間で朝・夕1時間ずつ時間短縮を利用した場合、指定休は付与する必要があるのでしょうか?
結論から言いますと、し~ちゃんちゃんさんのお考えの通り「法定労働時間を越えない職員への指定休も他の職員と同様の付与でよい」で良いと思います。
おそらく(違っていたらごめんなさい)時短勤務をすることで、もう1日出勤出来そうだが休みの問題は発生しないのだろうか?と思われたのではないでしょうか。
週40時間制になってから久しいですが、実は意外と、というかむしろこれがあるために間違えてしまうケースが多いのです。
「週40時間」と「休日」は全く別物で考えなければいけないのに、混ぜて考えてしまう方が結構いらっしゃるのです。
労働基準法第35条に、「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。(原則)」とあるように、法律上では毎週1回の休日があればOKなのです。
ただ、これでは週40時間をオーバーしてしまう・・・。
オーバーした分については割増賃金(2割5分以上)を支払えば問題ありませんが、なかなかそういうわけにいかないので週休2日が世の中に浸透したのです。
ちなみに「休日出勤手当」は、労基法35条に該当する休日を出勤させた場合、つまり1週間全く休みなしの人にはじめて適用されるものですので、仮に土日休みの人が土曜日出勤したからといって3割5分増しの休日出勤手当を支払う必要はありません。
少し脱線したので話を元に戻します。
休日を与えるかどうかは、各個の労働契約に従うことになりますから契約を変更していないのであれば今までどおり(時短勤務前からと同じ)の対応になると思います(要 雇用契約書の再確認)。
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