相談の広場
2ヶ月間の短期契約後、本契約になる人がいるのですが、この2ヶ月の間の
時間外手当について教えて下さい。
正社員は1年間の変形労働時間制を用いており、基本は
1日が7.5時間、日曜祝日と月に1回土曜日が休みです。
1年を通して週40時間を越えないようになっているのですが、
短期契約の人が祝日や土曜日に出勤した場合の賃金計算の方法は
正社員の人と同じでよいのでしょうか?
スポンサーリンク
> 2ヶ月間の短期契約後、本契約になる人がいるのですが、この2ヶ月の間の
> 時間外手当について教えて下さい。
>
> 正社員は1年間の変形労働時間制を用いており、基本は
> 1日が7.5時間、日曜祝日と月に1回土曜日が休みです。
>
> 1年を通して週40時間を越えないようになっているのですが、
> 短期契約の人が祝日や土曜日に出勤した場合の賃金計算の方法は
> 正社員の人と同じでよいのでしょうか?
1年単位の変形労働時間制の協定において、適用範囲の労働者に、正社員のほか短期契約者もふくまれているのか、まず確認願います。
含まれていないなら、最初の2か月は変形労働時間制の対象にならず、法32条の日8時間週40時間をはみ出した部分に、法定賃金の時間外割増しが必要です。
本契約が、正社員を意味するのであれば、3か月目からは、変形労働時間制のもとで働いてもらうことになるのでしょうが、法32の4の2にあるように、時間外を把握する日・週・変形期間の変形期間は当人の適用開始から終期までの正味の暦日数からもとまる総枠で、時間外を判定します。
総枠=休日を含む暦日数×40時間÷7日
> 1年単位の変形労働時間制の協定において、適用範囲の労働者に、正社員のほか短期契約者もふくまれているのか、まず確認願います。
>
> 含まれていないなら、最初の2か月は変形労働時間制の対象にならず、法32条の日8時間週40時間をはみ出した部分に、法定賃金の時間外割増しが必要です。
>
> 本契約が、正社員を意味するのであれば、3か月目からは、変形労働時間制のもとで働いてもらうことになるのでしょうが、法32の4の2にあるように、時間外を把握する日・週・変形期間の変形期間は当人の適用開始から終期までの正味の暦日数からもとまる総枠で、時間外を判定します。
>
> 総枠=休日を含む暦日数×40時間÷7日
とても分かりやすくご回答いただきまして、ありがとうございます。
短期契約は含まれておりませんので、やはり40時間を越えたところから時間外になるのですね。
3ヶ月目からは正社員になる予定なのですが、労基署に提出する休日の日程表もその人の分だけ提出しなければならないのでしょうか?
今まで労基署に就業規則の提出もしていなかった会社なもので、おかしな質問かと思いますがご教授願います。
> とても分かりやすくご回答いただきまして、ありがとうございます。
> 短期契約は含まれておりませんので、やはり40時間を越えたところから時間外になるのですね。
> 3ヶ月目からは正社員になる予定なのですが、労基署に提出する休日の日程表もその人の分だけ提出しなければならないのでしょうか?
> 今まで労基署に就業規則の提出もしていなかった会社なもので、おかしな質問かと思いますがご教授願います。
「就業規則も」って、1年単位の変形労働時間制は、協定締結&協定届出が必須なのですが、所期の手続されたのでしょうか?
全社員一斉に勤務・休日しないなら、考えられるパターンの年間カレンダーをつけるなり、協定届に添付して出しようがあるのですが。
中途採用のために、とりたてて年間勤務表をだすことはないです。
> 「就業規則も」って、1年単位の変形労働時間制は、協定締結&協定届出が必須なのですが、所期の手続されたのでしょうか?
>
> 全社員一斉に勤務・休日しないなら、考えられるパターンの年間カレンダーをつけるなり、協定届に添付して出しようがあるのですが。
>
> 中途採用のために、とりたてて年間勤務表をだすことはないです。
度々のお返事ありがとうございます。
労基署へ相談した上、一年単位の変形労働時間制の就業規則と協定届と36協定と年間カレンダーを提出しています。
正社員は現場作業員と事務員で別の勤務体制なのですが、その2パターンを提出しました。
ですが、短期契約の労働者の記述がありません。
正社員に採用した時点で、提出している年間カレンダーどおりの勤務体制で良いということですね。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]