相談の広場
是非教えてください。
最近、労災関係のニュース多いですが、ちょっと教えてください。
労災の申請ですが、時効というのはあるのでしょうか?
世間で世論の声が大きくなっているとはいえ、制度自体を理解してない人も多いように考えます(私もその一人ですが・・・)
なにぶん未熟なものですので、ぜひ、ご教授いただきたく存じます。
宜しくお願い申し上げます。
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A.労災申請にも時効はあります。
●一般社員の方でも、『死亡と障害は5年、これ以外は2年』とぐらいは、覚えてほしいです。
知らなかったばかりに、結果として労災認定の時効が過ぎてしまったような事例が、以外とあるのです。
●しかし、部下のある方や総務関係の方なら、正確に法律を把握しておく必要がありますよ。
①時効5年
障害(補償)給付―傷病が治った日の翌日から
遺族(補償)給付―労働者が死亡した日の翌日から
②時効2年
療養(補償)給付(療養費払の場合)―療養に要する費用の支出が具体的に確立した日の翌日から
休業(補償)給付―労働不能の日ごとにその翌日から
葬祭給付・葬祭料―労働者が死亡した日の翌日から
介護(補償)給付―介護補償給付の対象となる月の翌月の1日から
二次健康診断等給付― 一次健康診断の通知を受けた日から
③傷病(補償)年金
請求によらず政府の職権により支給が決定されるので、時効の問題は生じません。
(より詳しくはネットや書籍で確認下さい。このレスは携帯からカキコしてるので、法令集からコピペできません。)
●問題となるのは、障害(補償)給付の、起算日である「傷病が治った日の翌日」をどう判断するかです。
これについては、多くの裁判例がありますので、関心がおありでしたら、「全国労働基準関係連合会」の「労働基準関係判例情報」で検索してください。
労災認定の申請手続は簡単にできますが、実際に労災認定されるかとなると、特に過労死やうつ病等の精神疾患の場合、労災と認定される率は極端に低い(1割程度)のです。
企業側が労災と認めず争いがある場合、労災申請してから1年~2年経過してやっと認定されることはしばしばです。また、何年もたって「認定できない」と却下されることもよくあります。
●注意すべきは、労災の時効と民法の時効は異なるということです。後になって労災でもらえたはずの額を請求されたりする恐れもありますよ。
いざ事が起これば(起こさないように労務管理するのが、大大前提ですが)、上記の事態にならぬよう専門家等と相談して対策を講じる必要があります。
以上よろしくお願いします。
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