相談の広場
労働組合のある会社(本社も工場も同じ住所)で働いています。通勤には駅と会社を往復する通勤バスを利用しています。そのバスは会社所有のバスで毎週水曜日と金曜日は夕方5時10分だけ。その他月、火、木は5時のバスに加え19時10分にも走っています。
このような状況で水曜日や金曜日に残業を要請してくるのは
強制労働になると思うのですがいかがでしょうか?
専門家の意見をお聞かせ下さい。
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にのまえ様
こんにちは。
労働基準法上の「強制労働」とは、「暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制」することで、同法第5条により、そのことが禁じられています。
(強制労働禁止に違反した場合、同法上最も重い罰則が科せられます)
ただし、時間外労働を命令したからといって、そのことが「強制労働」に該当するとは限りません。
時間外労働をさせるには、「36協定」の締結が必要で、かつ、就業規則に時間外労働を命ずることがある旨定められている必要があります。
また、社員の健康や生活設計に悪影響があってもいけません。
逆に、これらの条件を満たしていれば、残業を命じることは、正当な業務命令の範囲であると解されます。
ご質問のケースの違法性については、上記条件が満たされているかどうかで判断することになります。
(上記の条件を満たさない場合でも、第5条「強制労働の禁止」違反とはならず、36条等の違反と判断されることが多いですが)
あと、会社側は、残業を命じた場合は、帰りの交通手段を確保する義務もあります。
以上、参考になれば幸いです。
> にのまえ様
>
> こんにちは。
>
> 労働基準法上の「強制労働」とは、「暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制」することで、同法第5条により、そのことが禁じられています。
> (強制労働禁止に違反した場合、同法上最も重い罰則が科せられます)
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> ただし、時間外労働を命令したからといって、そのことが「強制労働」に該当するとは限りません。
> 時間外労働をさせるには、「36協定」の締結が必要で、かつ、就業規則に時間外労働を命ずることがある旨定められている必要があります。
> また、社員の健康や生活設計に悪影響があってもいけません。
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> 逆に、これらの条件を満たしていれば、残業を命じることは、正当な業務命令の範囲であると解されます。
> ご質問のケースの違法性については、上記条件が満たされているかどうかで判断することになります。
> (上記の条件を満たさない場合でも、第5条「強制労働の禁止」違反とはならず、36条等の違反と判断されることが多いですが)
> あと、会社側は、残業を命じた場合は、帰りの交通手段を確保する義務もあります。
>
> 以上、参考になれば幸いです。
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