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有給休暇の付与日数につきまして

著者 H51 さん

最終更新日:2011年10月18日 19:25

2006年に今の会社に転職し、総務の仕事を始めた者です。この会社の就業規則は、昭和54年10月に施行されて以来、30年以上変更されていません。初年度の有給休暇の付与日数が6日と記載されています。現在の労働基準法では、入社して半年後に10日付与されると思うのですが、6日から10日に改正されたのがいつなのかをご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて頂けませんでしょうか。よろしくお願い致します。

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Re: 有給休暇の付与日数につきまして

H51さん、こんばんは。

「コンメンタール」からすると、昭和62年9月26日改正分なのでしょうね。


年次有給休暇制度の改善」

年次有給休暇最低付与日数を6日から10日に引き上げたこと。ただし、規模300人以下の事業場にあっては、3年間は6日、その後3年間は8日とする猶予措置を設けたこと。
所定労働日数が少ない労働者に対して比例付与制度を設けたこと。
労使協定により、年次有給休暇のうち5日を超える部分について、計画的に付与できることとしたこと。
年次有給休暇を取得した労働者に対して不利益な取扱いをしないようにしなければならないこととしたこと。

以上、ご紹介のみ。

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> 2006年に今の会社に転職し、総務の仕事を始めた者です。この会社の就業規則は、昭和54年10月に施行されて以来、30年以上変更されていません。初年度の有給休暇の付与日数が6日と記載されています。現在の労働基準法では、入社して半年後に10日付与されると思うのですが、6日から10日に改正されたのがいつなのかをご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて頂けませんでしょうか。よろしくお願い致します。

Re: 有給休暇の付与日数につきまして

著者Bell222さん

2011年10月18日 22:04

いつ改正されたのかはわかりませんが、労働基準法附則134条に次のように書いてありました。

常時300人以下の労働者を使用する事業に係る第39条の規定の適用については、昭和66年3月31日までの間は同条第1項中「10労働日」とあるのは「6労働日」と、同年4月1日から昭和69年3月31日までの間は同項中「10労働日」とあるのは「8労働日」とする。

昭和66年は平成3年、昭和69年は平成6年ですから
平成3年3月31日までは、6労働日
平成6年3月31日までは、8労働日
平成6年4月1日からは、現在の10労働日
になったのではないでしょうか?
あくまでも中小企業(常時300人以下)に限っていますが・・・。

Re: 有給休暇の付与日数につきまして

先ほどレスした後、検索してみたのですが、
こちら
⇒ http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
では、改正内容も確認できるようですね。
(※改正履歴「改正昭和62・9・26・法律 99号--(施行=昭63年4月1日)」のところ)

また、こちら
⇒ http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/houritsu/kaiji109_l.htm
の、番号99でも確認できるようですね。

「取っ掛かり」があると、情報の幅が格段に広がるようですね。私自身も試してみてチョットびっくりしてしまいました。

以上、蛇足です。

Re: 有給休暇の付与日数につきまして

著者H51さん

2011年10月19日 13:35

すぅぱふらい様

ご返信を頂き、誠にありがとうございました。
リンクを貼って頂いたHPアドレス2件とも確認致しました。

昭和62年に改正の法律が出されたのですね。
そもそも労働基準法が改正されるごとに、服務規程を直していないことが一番の問題ですが...



> 先ほどレスした後、検索してみたのですが、
> こちら
> ⇒ http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
> では、改正内容も確認できるようですね。
> (※改正履歴「改正昭和62・9・26・法律 99号--(施行=昭63年4月1日)」のところ)
>
> また、こちら
> ⇒ http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/houritsu/kaiji109_l.htm
> の、番号99でも確認できるようですね。
>
> 「取っ掛かり」があると、情報の幅が格段に広がるようですね。私自身も試してみてチョットびっくりしてしまいました。
>
> 以上、蛇足です。

Re: 有給休暇の付与日数につきまして

著者H51さん

2011年10月19日 13:40

Bell222様

ご返信を頂き、誠にありがとうございます。

労働基準法附則134条を確認致しました。
昭和69年(平成6年)4月1日からは10日になった
ということですね。

勤務している会社は社員20数人ですので、まさしく中小企業です。



> いつ改正されたのかはわかりませんが、労働基準法附則134条に次のように書いてありました。
>
> 常時300人以下の労働者を使用する事業に係る第39条の規定の適用については、昭和66年3月31日までの間は同条第1項中「10労働日」とあるのは「6労働日」と、同年4月1日から昭和69年3月31日までの間は同項中「10労働日」とあるのは「8労働日」とする。
>
> 昭和66年は平成3年、昭和69年は平成6年ですから
> 平成3年3月31日までは、6労働日
> 平成6年3月31日までは、8労働日
> 平成6年4月1日からは、現在の10労働日
> になったのではないでしょうか?
> あくまでも中小企業(常時300人以下)に限っていますが・・・。

Re: 有給休暇の付与日数につきまして

H51さん、おはようございます。

・・・今回レスする時「改正された時期を知ることは大事かもしれないけど先にすることがあるのでは?」とは思っていました。

すなわち「・・・【総務】の仕事を始めた者」として、現状労基法規定による最低条件を満たしていない就業規則全般を直ちに見直し、改定し、従業員への「周知」を行い、変更届(社員20数人とのことなので)を労基署へ提出することですよね。
・・・有休に関すること以外でも不備がかなりあろうかと推察されます。

また、従業員の方全員の有休付与日数、有休残を精査し、必要ならば是正しなければいけないでしょう。

時間外労働(残業)、有休についての問題は労働者側からすれば関心の最も高い項目でしょうから、会社側としては余計に配慮なり対処が必要なのは当然ですし、
総務担当でおられるならば、それは貴殿の職責・職務の範疇であろうと思います。
これを放置はされないとは思いますが、もしそうだと会社に対する従業員の方の信頼が崩れ、モラールが低下し、あるいは労基署による「申告監督」を招きかねないですよね。


・・・既に行動されておられている事とは思うので、お気に障るかもしれませんが、

弊社においても恥ずかしながら過去担当者が付与日数を長年にわたり間違えていた(就業規則は改定していたのに)事が発覚し、職務を引き継いだ私が過去に遡り修正是正、該当者にお詫び等々の対処をした経緯があるので、老婆心ながら再レスいたしました。

以上、失礼なレスになってしまったなら ご容赦を。

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> すぅぱふらい様
>
> ご返信を頂き、誠にありがとうございました。
> リンクを貼って頂いたHPアドレス2件とも確認致しました。
>
> 昭和62年に改正の法律が出されたのですね。
> そもそも労働基準法が改正されるごとに、服務規程を直していないことが一番の問題ですが...
>
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