相談の広場
派遣社員の時間外就業等の管理は、派遣先が派遣元の36協定に基づき管理することになていると思いますが・・・
ある派遣元は労働者派遣個別契約書に時間外は派遣先の36協定に従うとの文言で締結したいとの申し出がありました。
これで今まで何社とも契約してきたといっております。
これは明らかに間違いではないかと思いますが、となたかご教示願います。
派遣先に従うのは始業時刻、終業時刻、休憩、休日カレンダーくらいではないかとおもいますがいかがでしょうか?
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こんにちは。
GOODBOYさんの書かれているとおり、36協定は派遣元で締結されるものです。
派遣先の36協定には派遣されてきている方を含めることはできませんし、
派遣元で36協定が締結されていないのに派遣労働者に時間外労働を命じた場合、派遣先も労働基準法違反になってしまいます
「派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針」にも
派遣先が講ずるべき措置として、派遣元事業主との連絡体制を確立し
違法残業を命ずることがないように、との告示がされています。
実務上派遣元での36協定締結での運用には問題があると感じたこともありますが、それにしても決まりは決まりです。
GOODBOYさんの会社さんが派遣先の立場と思いますが、そのままの契約締結は危険ですので避けられ、派遣元の方にアドバイスされた方が良いかと存じます。
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