相談の広場
弊社は、役員を入れても10人前後の小さな会社になります。
上に管理・監督する者がおりますが、私は唯一の事務員になり、総務や経理など全般を担っています。
まだまだ今から大きくなろうとしておりますので、今後導入すべき点が多くあります。その中の福利厚生面で、アウトソーシングを考えており、会費制のあるクラブに加入することになりました。
会費はそれほど高いものではなく、その内容はかなり充実しています。恐らく、この投稿を読まれている方の中には加入されている企業様もいらっしゃるかと思います。
そのクラブの規定は、社員は全員加入ですが、アルバイト・パートは任意、あるいは会社の判断で加入・不加入を決めることができます。そこで、社会保険に加入している者の会費は全額会社負担で、未加入の者は任意になり、それでも加入したい者は、その会費を半額個人負担する(半額は会社負担)ことにしようと決まりました。給与からの控除になります。
弊社は先に述べたように小さな会社ですので、就業規則は設立当初作成したようですが、労働基準監督署に通知されておらず、社内でも通達されているわけではありません。ですので、労使協定云々の法的なことはまだ未整備な面が多くあります。
しかし以前何かで勉強した際に、「いくらお互いの合意があっても、社会保険料や税金以外のもの(例えば社宅費や親睦会費、給食費など)を給与から控除する場合、それを労使協定で明らかにしなければならない」とあったうように思えます。労働法の○条とまで規定されていたと思いますが、見つけられていません。うろ覚えでしたが、このことを上に伝えてみました。
しかし「加入意思を確認した上での任意徴収(会社側から見た場合には、会社の負担増)になるので、労使協定などは必要無いのではないか」と言う者もおり、私の方で確かな根拠(労働法○条など)を見つけられていないので、どうしたものかと悩んでいます。法に反するようなことはしたくないので、確かな確かな根拠に基づいて、この件を進めたいのです。
皆様の会社ではどうでしょうか。このような福利厚生費の控除を、どのようにされていらっしゃいますか?中には、労使協定云々なしに、勝手に会費や○○費を控除している企業があることも知っています(以前の会社がそうでした)。しかし、必要であれ不必要であれ、何か確かな根拠と言うか、法的な根拠があれば、お教えいただきたいのです。
お知恵や経験談など、拝借したいと思います。よろしくお願いいたします。
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根拠は労基法第24条第1項但書後段です。
協定のない控除はいわゆる『賃金の全額払に反する』こととなります。実務的には法24条の賃金が請求権であるため、労働者の請求がなければ法律違反を構成せず、労働者から控除額の請求があった場合に問題となります。
よって、本来は公租公課以外の控除金について、労使協定を結ぶのが原則。しかもこの協定は労基署に届出の義務はなく、法的に期間の定めがないため、1度結べば内容に変更がない限り、再更新の必要がありません。
労使協定のない会社の例がありましたが、法15による雇入れ時の労働契約締結、書面明示の段階で同意を取るなど、労働者側の請求行為がないようにしているものと考えます。
うちの会社では、当年度の控除名目(弁当代、生保料ほか)について回覧があり、同意すれば押印する形をとっています。実際に自分が費消する金員ですから、普通はモメないと思いますが。
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