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労働基準法第37条第3項は、深夜労働の割増賃金について

著者 スパーやさい人 さん

最終更新日:2011年11月05日 15:28

「通常の労働時間賃金」の2割5分以上の率であることと定めていますが、この「通常の労働時間」とは何を意味するのでしょうか。

① 深夜労働をした本人の通常の労働時間のこととしても、それが深夜労働である場合、つまり夜勤者の場合はどうなるのでしょうか。

② 深夜労働をした本人以外の昼勤者の労働時間のこととしても、通常の昼勤者とは誰のことを指すのでしょうか。
また、昼勤者がゼロで、従業員全員が夜勤者の場合はどうなるのでしょうか。

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Re: 労働基準法第37条第3項は、深夜労働の割増賃金について

著者Bell222さん

2011年11月05日 19:45

スパーやさい人さん、こんばんは。

深夜割増賃金については、平成22年の法改正で労働基準法37条4項になりました。

通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額については労働基準法施行規則19条に載っています。

簡単に言うと、
時給の人:1時間当たりの金額
日給の人:1日あたりの金額÷原則として1日の所定労働時間
週給、月給の人:その週又は月の金額÷原則として、その期間における所定労働時間
などです。


仮に、時給1,000円のAさんと時給1,500円のBさんがいたとしましょう。

Aさんは夜勤で午後10時から午前7時(うち1時間の休憩あり)まで勤務した場合。
<Aさん>
 ((1,000円×1.25)×6時間)+(1,000円×2時間)=9,500円
 午後10時から午後5時までは深夜割増、午後5時から午後7時までは通常の労働時間賃金で計算。

Bさんが昼勤で午前9時から午後6時(うち1時間の休憩あり)まで勤務した場合。
<Bさん>
 1,500円×8時間=12,000円
 午前9時から午後6時まで通常の労働時間賃金で計算。

というふうに計算しなければいけません。

ただし、労働協約就業規則等によって深夜業の割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかな場合には、別に割増賃金を支払う必要はない(昭23.10.14基発1506号)、という通達も出ています。
つまり、最初から割増賃金を含んだ金額にするということです(上記Aさんの例なら、時給1,250円ということになります)。

しかし、たとえ含めていたとしても、通常の労働時間賃金がいくらになるのかは分かるようにしておかなければいけません。
時間外手当を計算するのにも、最低賃金をみるときも「通常の労働時間賃金」が必要になりますから。

Re: 労働基準法第37条第3項は、深夜労働の割増賃金について

著者オレンジcubeさん

2011年11月07日 12:15

> スパーやさい人さん、こんばんは。
>
> 深夜割増賃金については、平成22年の法改正で労働基準法37条4項になりました。
>
> 通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額については労働基準法施行規則19条に載っています。
>
> 簡単に言うと、
> 時給の人:1時間当たりの金額
> 日給の人:1日あたりの金額÷原則として1日の所定労働時間
> 週給、月給の人:その週又は月の金額÷原則として、その期間における所定労働時間
> などです。
>
>
> 仮に、時給1,000円のAさんと時給1,500円のBさんがいたとしましょう。
>
> Aさんは夜勤で午後10時から午前7時(うち1時間の休憩あり)まで勤務した場合。
> <Aさん>
>  ((1,000円×1.25)×6時間)+(1,000円×2時間)=9,500円
>  午後10時から午後5時までは深夜割増、午後5時から午後7時までは通常の労働時間賃金で計算。
>
> Bさんが昼勤で午前9時から午後6時(うち1時間の休憩あり)まで勤務した場合。
> <Bさん>
>  1,500円×8時間=12,000円
>  午前9時から午後6時まで通常の労働時間賃金で計算。
>
> というふうに計算しなければいけません。
>
> ただし、労働協約就業規則等によって深夜業の割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかな場合には、別に割増賃金を支払う必要はない(昭23.10.14基発1506号)、という通達も出ています。
> つまり、最初から割増賃金を含んだ金額にするということです(上記Aさんの例なら、時給1,250円ということになります)。
>
> しかし、たとえ含めていたとしても、通常の労働時間賃金がいくらになるのかは分かるようにしておかなければいけません。
> 時間外手当を計算するのにも、最低賃金をみるときも「通常の労働時間賃金」が必要になりますから。

こんにちは。
細かくて申し訳ございませんが、計算結果は同じですが、Aさんの場合は所定労働時間内の深夜時間ということですから、計算式としては以下のようになると思います。
所定労働時間:1000円×8h=8,000円・・・①
所定深夜分:(1000円×0.25)×6h=1,500円・・・②
①+②=9,500円

Re: 労働基準法第37条第3項は、深夜労働の割増賃金について

著者スパーやさい人さん

2011年11月08日 13:08

> スパーやさい人さん、こんばんは。
>
> 深夜割増賃金については、平成22年の法改正で労働基準法37条4項になりました。
>
> 通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額については労働基準法施行規則19条に載っています。
>
> 簡単に言うと、
> 時給の人:1時間当たりの金額
> 日給の人:1日あたりの金額÷原則として1日の所定労働時間
> 週給、月給の人:その週又は月の金額÷原則として、その期間における所定労働時間
> などです。
>
>
> 仮に、時給1,000円のAさんと時給1,500円のBさんがいたとしましょう。
>
> Aさんは夜勤で午後10時から午前7時(うち1時間の休憩あり)まで勤務した場合。
> <Aさん>
>  ((1,000円×1.25)×6時間)+(1,000円×2時間)=9,500円
>  午後10時から午後5時までは深夜割増、午後5時から午後7時までは通常の労働時間賃金で計算。
>
> Bさんが昼勤で午前9時から午後6時(うち1時間の休憩あり)まで勤務した場合。
> <Bさん>
>  1,500円×8時間=12,000円
>  午前9時から午後6時まで通常の労働時間賃金で計算。
>
> というふうに計算しなければいけません。
>
> ただし、労働協約就業規則等によって深夜業の割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかな場合には、別に割増賃金を支払う必要はない(昭23.10.14基発1506号)、という通達も出ています。
> つまり、最初から割増賃金を含んだ金額にするということです(上記Aさんの例なら、時給1,250円ということになります)。
>
> しかし、たとえ含めていたとしても、通常の労働時間賃金がいくらになるのかは分かるようにしておかなければいけません。
> 時間外手当を計算するのにも、最低賃金をみるときも「通常の労働時間賃金」が必要になりますから。



大変参考になりました。

また、相談に乗ってください。
有難うございます。

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