法定外休日の出勤と祝日について
法定外休日の出勤と祝日について
trd-144556
forum:forum_labor
2011-11-02
いつも拝見し、勉強させていただいています。
法定外休日の出勤と祝日とのかねあいについて、よくわからないことがありますので、質問させていただきます。
わが社では、休日を「日曜・祝日・年末年始」としています。土曜日も仕事があるので、平日代休をとり、週休2日制で仕事をしています。
社員は1日8時間、週40時間の勤務が続いています。
多忙のため、今週土曜日出勤の社員が平日代休になっていた日に出勤しました。普通なら法定外休日の出勤で週40時間を超えるので、1.25倍の給与が発生すると思うのですが、今週は木曜日に祝日があるので普通出勤の社員は週32時間の勤務となります。
この場合、平日代休を返上して仕事をした社員に支払う賃金は1.25倍にはならないのでしょうか??
アドバイス、よろしくお願いいたします。
いつも拝見し、勉強させていただいています。
法定外休日の出勤と祝日とのかねあいについて、よくわからないことがありますので、質問させていただきます。
わが社では、休日を「日曜・祝日・年末年始」としています。土曜日も仕事があるので、平日代休をとり、週休2日制で仕事をしています。
社員は1日8時間、週40時間の勤務が続いています。
多忙のため、今週土曜日出勤の社員が平日代休になっていた日に出勤しました。普通なら法定外休日の出勤で週40時間を超えるので、1.25倍の給与が発生すると思うのですが、今週は木曜日に祝日があるので普通出勤の社員は週32時間の勤務となります。
この場合、平日代休を返上して仕事をした社員に支払う賃金は1.25倍にはならないのでしょうか??
アドバイス、よろしくお願いいたします。
Re: 法定外休日の出勤と祝日について
著者PLSSLさん
2011年11月02日 17:01
平日代休という意味は土曜日に出勤するケースがあるので
土曜日以外のweek dayを休日にして週40時間を維持して
いると理解しました。
ご質問のケースでは就業規則にどのような記載があるかと
いう問題もありますが週40時間を越えていないので
割り増しの支払いは不要のはずです。
ただし該当者が月給者の場合、週32時間労働者と週40
時間労働者が同じ給与ということでの不公平感はあると
思いますので、別途対応は必要かと考えます。
PLSSLさま
早速の回答、本当にありがとうございました。不透明な部分がクリアになり、とても参考になりました!
月給の場合、別途対応が必要とありましたが、たとえばどんな対応方法があるのでしょうか??
Re: 法定外休日の出勤と祝日について
著者PLSSLさん
2011年11月08日 18:10
32時間/週と40時間/週の異なる労働時間の月給者
に対して、どうやってバランスを取るかということです
よね?月給者であれば法的には何もしなくても良いですが
従業員間の公平感が損なわれるのは、避けたいですね。
無難な対応とすれば、週単位ではデコボコしていても
年間合計では全員が同じ労働時間となっているような
設計をするということではないでしょうか?
もちろん40時間/週に対してお金を払うという手も
ありますが、割増が不要な労働時間に対して支払いを
増やすのは賢く無いように思います。
陳腐な対応ですが参考にしてみてください。
PLSSL様
とても参考になりました!本当にありがとうございました。
社員に不公平感がでないよう、努めていきたいと思います。