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パートさんの有給期間についての雇用

著者 道東あさひ さん

最終更新日:2011年11月09日 11:13

前職でパート勤務をしていて 今月の18日まで勤務。
19日が有給をもらえます。 本人は19日から別な事業所で勤務したいといっておりますが 勤務可能なのでしょうか。

よろしくお願いします。

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Re: パートさんの有給期間についての雇用

著者まゆりさん

2011年11月09日 11:50

こんにちは。

ご質問は、「現在勤務中のA社で有休を取得している日に、B社で勤務することは可能か?」ということでよろしいでしょうか?

であれば、A社で就業規則労働契約書などに何と定めているかによります。
兼業禁止(又は許可制)を明示していない場合は、何の抑止もできませんので、A社で有休を取得した日にB社で働き、両方から賃金の支払を受けることも可能です。
兼業禁止(又は許可制)を明示している場合には、それを理由としてB社での就労を認めない、無断で就労していた場合は懲戒処分を課す、という方法も可能です。

私の勤め先では「兼業は原則禁止(やむを得ない場合には、事前に申し出た上、社長の承認を受けることができれば、許可することもある)」と明記していますので、有休を取得した日に別な事業所で働くことは恐らく認めないでしょう。(実例がないのでわかりませんが、会社側の立場で考えれば、許可したくないと思います。)

なお、そのパートさんが18日でA社を退職し、19日からB社で勤務するという場合には、そもそもA社で有給休暇を取得する権利がありませんから、上記のいずれもあてはまらないことを申し添えます。

以下のサイトには、兼業禁止懲戒処分について説明や判例が挙げられていますので、参考にしてください。
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/roudouiinkaijimukyoku/qa/qa15.html

兼業禁止規定の解説についてはこちら。
http://www.e4864.jp/article/14049091.html

兼業に関する労働時間の考え方は以下のサイトがわかりやすいと思います。
http://itou.4864-office.com/article/14019161.html

以上、ご参考になる点がありましたら幸いです。

Re: パートさんの有給期間についての雇用

著者道東あさひさん

2011年11月09日 11:59

ご回答ありがとうございました。

安心して 採用できます、

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